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大規模開発行為計画事前協議

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新
大規模な開発行為には事前協議が必要です。
手続き名称 大規模開発行為計画事前協議
様式名 大規模開発行為計画事前協議書
内容・資格  大規模開発行為計画事前協議は、大規模な開発を行う場合、開発に係る関係法令の許認可申請の前に事業者の方と協議を行い、土地利用に関する計画への適合性の判断をし、関係法令等の審査基準に基づき必要な指導、教示等をすることにより、地域の諸条件に応じた適正かつ合理的な土地利用を誘導することを目的としています。 
 なお、対象とする大規模の開発は以下のとおりです。
 (1)50,000平方メートル以上の開発行為
 (2)開発区域に農地転用許可が必要な40,000平方メートルを超える農地を含む場合
受付期間 随時
受付窓口 各地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課
問い合わせ先 復興・総合計画課
備考  協議書の提出窓口は、各地方振興局となっておりますが、大規模な開発行為は、地元市町村に与える影響が大きいことから、事前協議書の提出の前に地元市町村との十分な調整をお願いしています。
様式・記載要領等

様式 [Wordファイル/54KB]    [PDFファイル/202KB]

※協議書への押印は不要です。

要綱・実施要領

要綱 [PDFファイル/81KB] 実施要領 [PDFファイル/134KB] 

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