【受付終了】「福島県催事等企画・運営支援事業補助金」及び「福島県催事等支援事業補助金」の第2回募集について
県内の催事等企画・運営関連事業者が実施する地方創生に寄与する取組を対象とする「福島県催事等企画・運営支援事業補助金」、及び県内の広域的かつ公益的に活動する団体を対象とする「福島県催事等支援事業補助金」の第2回公募を下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。
なお、本回より10年の節目となる東日本大震災の発災月である3月での事業実施を可能とするため、復興関連催事に限定して3月15日までの事業実施期間の延長を可能としています。
1 事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響により中止が相次いでいる催事等が、地域社会・地域経済に大きな役割を果たしている重要性を踏まえ、感染拡大防止対策の適切な確保やオンライン等の代替手段の活用など、新しい生活様式に対応する催事開催の取組を支援するもの。
2 補助対象者
(1)福島県催事等企画・運営支援事業補助金
催事等の企画・運営を行う民間事業者(県内に事業所を有する者に限る)
(2)福島県催事等支援事業補助金
広域的かつ公益的に活動する団体とは、次に掲げる要件の全てに該当している任意団体または法人(公法上の法人及び営利を目的とする法人を除く。)、若しくは市町村等で構成する協議会等をいう。
ア 広域的とは、2つ以上の市町村の区域を越えた活動であること。
イ 公益的とは、社会一般のためになる公共の利益を向上させるための活動であること。
ウ 補助事業者の活動拠点となる事務所又は事業所が県内に所在すること。
エ 規約等が定められており、活動目的が明文化されていること。
オ 宗教活動又は政治活動を主目的とした団体ではないこと。また、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推進し、又は支持し、若しくは反対することを目的とした団体でないこと。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
3 募集期間
令和2年10月22日(木曜日)~令和3年1月22日(金曜日)
(事業者等から応募があり次第、手続きを実施)
4 補助対象事業等
(1)福島県催事等企画・運営支援事業補助金
催事等の企画・運営を行う民間事業者向け支援
補助対象事業 |
(1)オンラインセミナーイベント実施事業 |
(2)催事等における県産品等活用事業 |
概要 |
全国的に展示会や商談会、新技術発表等の催事等のオンライン化が進む中で、県内中小企業や商店等を対象にオンラインの参入機会や研究機会確保に寄与するオンラインセミナーイベントを実施するとともに、事後のサポートを行う事業 |
催事等において県産品、県産花き、県産花火の積極的な活用を図る事業 |
補助対象経費 |
セミナーイベント開催に要する経費 (1)外部講師料 (2)機材借上料 (3)会場借上料 (4)セミナー参加者に対する事業期間内の事後サポート経費 (5)その他セミナー開催に必要な経費 |
催事等で県産品等を活用する場合の経費 (1)今後実施予定の催事等に、県産品の提供、県産花きのディスプレイ、県産花火の打ち上げを付加するための購入等経費(県外催事等での活用も可とする) (2)県内観光地等において広報Pr等に活用可能な画像、映像を制作する際に使用する県産品、県産花き、県産花火を購入する経費 (3)企画運営費及び県産品、県産花き、県産花火を活用した催事等(県内に限る)の記録映像制作経費、購入した県産品や県産花き、県産花火についての紹介チラシ作成経費、Sns等発信経費 |
補助率・事業費上限 |
事業費の1/2 ※事業費上限200万円 |
事業費の全額 ※県産品等の購入費上限 ※企画運営費等上限150万円 |
補助件数 |
企画提案書の応募順に書面審査を行い、採択事業に対して県予算の範囲内で補助する。 | 同左 |
※1 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはならない。
(1) 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費
(2) 他からの転用が可能と認められる機材費等
(3) 対象となる事業の終了後、当該事業以外に容易に他への転用が可能と認められる備品費等
(4) 補助事業者の打合せ会議等に要する食糧費
(5) 敷金等の後日返金される経費
(6) 補助対象事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費
※2 補助金の対象事業期間は、当該補助金の交付決定日の属する年度の事業着手日から当該年度の2月28日までの期間とする。ただし、東日本大震災からの復興関連催事に関しては事業着手日から当該年度の3月15日までの期間とする。
詳細は、こちら(「福島県催事等企画・運営支援事業補助金」第2回募集のご案内 [PDFファイル/361KB])を参照してください。
また、要綱全文と各種様式、QA等はこちら「福島県催事等企画・運営支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/53KB]」、「QA [PDFファイル/103KB]」、「補助金に関する質問・回答 [PDFファイル/106KB]」をご覧ください。
(2)福島県催事等支援事業補助金
広域的かつ公益的に活動する団体向け、県の政策目的と合致する催事等の維持・開催に必要な「新しい生活様式」への対応に対する支援
対象経費 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助金 交付上限額 |
補助対象 事業者 |
A 新しい生活様式追加経費(別記1) |
講師料及び講師旅費、委託料、備品購入費、諸経費(人件費、旅費、消耗品費、通信費、借上料等) |
1/2 |
A上限3,000千円/催事 ただし、同一催事を数カ月にわたり開催する場合は、1カ月あたり上限3,000千円とし、5カ月を上限とする。 |
広域的かつ公益的に活動する団体 |
B 観客50%減への特別な支援 |
別記2のとおり |
1/2 |
B上限1,500千円/催事 |
〃 |
※1 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはならない。
(1) 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費
(2) 他からの転用が可能と認められる機材費等
(3) 対象となる事業の終了後、当該事業以外に容易に他への転用が可能と認められる備品費等
(4) 補助事業者の打合せ会議等に要する食糧費
(5) 事務処理等に係る人件費
(6) 敷金等の後日返金される経費
(7) 補助対象事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費
※2 補助金の対象事業期間は、当該補助金の交付決定日から当該年度の2月28日までの期間とする。ただし、東日本大震災からの復興関連催事に関しては事業着手日から当該年度の3月15日までの期間とする。
【別記1】
新しい生活様式追加経費に該当するものは次のとおりとする。
○主催者用マスク、入場者用消毒液等の購入経費(備蓄可)
○会場等の整理(密を避ける等)に必要な追加的人員配置
○オンライン配信、アーカイブ配信に係る機材購入・レンタル経費
○オンライン配信等の経費にクラウドファンディング等を活用するための経費
(サイト利用手数料、事業周知Web制作など広告宣伝費 等)
○数カ月にわたるプロ音楽家と県内小中校生演奏者との指導・交流・作品制作に要する経費
○上記のほか、協議により県が対象として認めた経費
【別記2】
観客50%減への特別な支援経費の積算方法は次のとおりとする。
○来場想定者数×チケット代金の1/2(補助率)
・来場想定者数は、コンサートの場合には客席の8割、展示会等については前年度入場者数の8割とする。
・チケット代金にグレードがある場合には、満席にした場合に会場全体で得られる料金収入を座席数で除した平均の価格とする。
・会場施設使用料については対象外とする。
詳細は、こちら(「福島県催事等支援事業補助金」第2回募集のご案内 [PDFファイル/389KB])を参照してください。
また、要綱全文と各種様式、QA等はこちら「福島県催事等支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/52KB]」、「QA [PDFファイル/223KB]」、「補助金に関する質問・回答 [PDFファイル/397KB]」をご覧ください。
5 応募の流れ
下記資料を、「6提出先」へ提出してください。
(1)福島県催事等企画・運営支援事業補助金
催事等の企画・運営を行う民間事業者向け支援
・企画提案書(別紙様式4「福島県催事等企画・運営支援事業補助金企画提案書」) [Wordファイル/18KB]
・事業計画書(任意様式)
・提案事業者概要(別紙様式5「福島県催事等企画・運営支援事業補助金提案事業者概要」) [Wordファイル/18KB]
・見積書(任意様式)
(2)福島県催事等支援事業補助金
広域的かつ公益的に活動する団体向け支援
・事業計画書(第1号様式の別紙1) [Wordファイル/22KB]
・見積書(任意様式)
・規約(法人は全部証明書)、構成員名簿、直近の決算書
6 提出先(お問い合わせ先)
福島県企画調整部復興・総合計画課(担当者:田中、渡辺、小檜山)
電話番号 :024-521-7809
電子メール:chiikisousei@pref.fukushima.lg.jp
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