ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

届出制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新

国土利用計画法に基づく届出制度の概要

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
 その概要は下表のとおりですが、福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。

  事後届出制
「右の区域以外の地域」
事前届出制
「注視区域」
事前届出制
「監視区域」
区域指定要件 なし
  • 地価の社会的経済的に相当な程度を超えた上昇またはそのおそれ
  • 適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれ
  • 地価の急激な上昇またはそのおそれ
  • 適正かつ合理的な土地利用の確保が困難
届出対象面 積
  • 市街化区域           2,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域  5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外       10,000平方メートル以上
知事が規則で定める面積以上
届出時期 契約締結後(契約日を含めて2週間以内) 契約締結前(6週間前)
規制内容
  • 利用目的の変更等を勧告
  • 必要な助言
  • 勧告に従わないときは、氏名等を公表
  • 取引中止、価格引下げ等を勧告
  • 勧告に従わないときは、氏名等を公表
勧告要件

利用目的のみ

  • 公表された土地利用に関する計画に適合しない等

価格及び利用目的

  • 届出時の相当な価格を照らし適正を欠くこと
  • 土地利用に関する計画に適合しない等

価格及び利用目的

  • 届出時の相当な価格に照らし適正を欠くこと
  • 土地利用に関する計画に適合しないこと等
  • 投機的取引に当たること

 

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。