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【第四次募集開始】令和5年度テレワーク施設利活用促進補助金の募集について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月14日更新

 県内テレワーク施設の機能向上及び付加価値の創出により、県のテレワーク環境のブランド力を底上げするため、テレワーク施設等運営者が主体的に行う、施設利用者と地域のつながり構築や、県外在住テレワーカーを呼び込むためのイベント実施等の事業に要する経費の一部を補助します。

詳しくは、

令和5年度テレワーク施設利活用促進補助金募集要項(第四次) [PDFファイル/163KB]をご覧ください。

また、事業概要は、

テレワーク施設利活用促進補助金概要 [PDFファイル/159KB]をご覧ください。

併せて、以下のQAもご参照ください。

テレワーク施設利活用促進補助金に係るQA [PDFファイル/84KB]

1 募集期間

令和5年11月14日(火)から令和5年12月15日(金)まで

※第四次募集については、実質的な事業実施期間が短くなることから、期限までの随時募集を行うこととします。

2 補助対象事業

(1)県外テレワーカーの呼び込みに資する事業

 ・県外在住者を呼び込み、地域とつなげるためのプロモーションに要する経費
 ・施設間で連携した県外在住テレワーカー向けツアーイベントの実施に要する経費 など

(2)施設の利便性向上に資する事業

 ・子育て中のテレワーカー等の施設利用促進を目的とした、託児サービス実施に要する経費
 ・施設利用者の県内交通手段(最寄り駅から施設までの経路など)の提供サービスに要する経費 など
  (※設備改修等のハード整備は対象外です。)

(3)施設利用者と地域のつながり構築に資する事業

 ・県外在住の施設利用者と地域住民や地域で活動するキーパーソン等の交流会に要する経費
 ・県外在住の施設利用者に地域の特性や魅力を伝え、福島県への関心を高めるためのイベント(セミナーやワークショップなど)実施に要する経費 など

(4)その他テレワーク施設の付加価値向上に資する事業

 ・コミュニティマネージャーとしての能力向上に必要な経費への補助(先進事例の視察や研修会への参加を含む。)に要する経費
 ・コミュニティ及び施設に係る情報発信に要する経費 など

 

【参考】これまで採択となった事業例

 ○県外のテレワーカー等を招聘し、PRイベントを開催することによる施設の情報発信

 ○施設の特色を活かしたワーケーションツアープログラムの造成

 ○コミュニティマネージャー育成のための先進地視察・研修

3 補助対象者

次に掲げる要件の全てに該当するテレワーク施設等運営者(国、県、市町村を除く。)

(1)補助対象事業の実施施設が県内に所在すること(補助対象事業者の所在地は問わない。)

(2)本補助事業の目的を十分に理解し、主体的かつ組織的な活動により事業を完遂できること

(3)国、県、市町村及びこれらの公社等外郭団体やその他民間団体等の委託により施設を運営している団体でないこと

(4)宗教活動又は政治活動を主目的とした団体ではないこと。また、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推進、支持し、若しくは反対することを目的とした団体でないこと

(5)暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと

※なお、施設の整備(修繕を含む。)を目的とした事業並びに国、県、市町村及びこれらの公社等外郭団体やその他民間団体等の補助事業として採択された事業については、対象外となります。

4 補助対象経費

補助対象経費は以下のとおり。

経費区分

内   容

1 報償費

指導又は助言等を行う専門家及び事業への協力を依頼する地域住民等に対する謝金等

2 旅費

補助事業者の交通費、宿泊費及び外部講師等の交通費、宿泊費等

3 需用費

(食糧費を除く)

事務用品、資料のコピー代、補助対象事業として実施するイベント等に係る消耗品費 等

(なお、事業実施に必要な物品の購入については、取得価格が10万円未満のものに限る。)

4 役務費

切手代、通信費、宅配料、広告料等

5 委託料

イベント等実施に係るホームページ作成、ツアー企画・催行の委託料

(補助額に対して30%以内まで)

6 使用料及び賃借料

会場使用料、バス及びレンタカー借上料等

7 その他知事が必要と認める経費

上記費目以外で、補助事業に必要な経費のうち、県に事前に協議して知事が特に必要と認める経費

※上記に限らず、以下の経費は補助対象外とする。

 ・経常的な人件費(ただし、臨時に雇用される者の賃金を除く。)、事業所の光熱水費等の団体の維持運営費に該当する経費

 ・補助事業を実施するために直接必要とは認められない経費

 ・施設整備(修繕などのハード整備)に係る経費

 ・補助事業者の打合せ、地域での懇談会、移住希望者と地域住民との交流会等での飲食に要する経費(食糧費)

 ・移住者等本人への補助、助成に要する経費(交通費や宿泊費への補助等)

 ・物販を行う場合、商品の仕入れに係る経費

 ・印刷物等を販売する場合の印刷製本費

 ・保険料、賃借物件の保証金、仲介手数料及び敷金等の経費

 ・補助対象事業のみに使ったか明確に区分できない経費

 ・金融機関に対する振込手数料(取引先が負担する場合を除く。)

 ・交付決定前に着手(発注、購入、契約等)した経費

5 補助率

補助対象経費の3/4以内

6 補助上限額

1団体あたり150万円まで(千円未満の端数は切り捨て)

7 対象期間

令和6年2月20日までに完了する事業が対象

8 申請方法

 「3 募集期間」に記載の期間内(必着)に、募集要項で定める提出書類をふくしまぐらし推進課(移住企画担当)まで持参、電子メール又は郵送により提出してください(押印は不要です)。
 なお、事業開始前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。

令和5年度テレワーク施設利活用促進補助金募集要項(第四次) [PDFファイル/163KB]

※様式は以下をダウンロードしてください。

【申請様式】テレワーク施設利活用促進補助金 [Wordファイル/107KB]

暴力団等排除に関する誓約書(実施要領別紙様式1) [Wordファイル/40KB]

 

9 本補助金に関する要綱及び様式等

10 書類提出先

〒960-8670

福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)

福島県ふくしまぐらし推進課(移住企画担当 あて)

11 問い合わせ先

福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課(移住企画担当)

電話番号:024-521-7119

E-mail:fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp

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