ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > デジタル変革課 > 番号法に基づく独自利用事務について

番号法に基づく独自利用事務について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月2日更新

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)では、法の趣旨と同一で、番号法に類似した事務(社会保障・税・災害分野)について、各地方公共団体が条例で定めたもの(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバーを利用することが可能とされています。(番号法第9条第2項)
この番号法第9条第2項の条例で定めた独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たし、委員会への届出が承認されたものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携を行うことが可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本県が独自利用事務について定めた条例は以下のとおりです。
本県の独自利用事務について、下記の9事務を個人情報保護委員会へ届出をし、承認されています。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)