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特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月27日更新

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26 年総務省令第85 号)第49 条第1項の規定により、平成29年6月26日から特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任することとした。

 なお、本県に設置されている執行機関から同機構への同事務の委任も含む。

平成29年6月26日

福島県知事 内堀 雅雄