文化財保護に関する助成・支援制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月15日更新
文化財の保護に関する助成・支援制度について
文化財の保護に関しては各種助成・支援制度がありますので、積極的にご活用ください。
詳しくは、所管団体名をクリックし、リンク先をご覧ください。
番号 | 区分 | 名称 | 所管 | 内容 | 対象者 | 対象経費・内容 |
1 | 道具等の修繕等 | 指定文化財保存活用事業 | 文化庁(福島県文化財課) | 東日本大震災で被災した国・県の指定文化財の修理に対する補助 | 地方公共団体又は所有者若しくは保護団体 | 事業費の1/2 |
2 | 道具等の修繕等 | 指定文化財保存活用事業(災害復旧事業) | 文化庁(福島県文化財課) | 東日本大震災で被災した国・県の指定文化財の修理に対する補助の拡充 | 地方公共団体又は所有者若しくは保護団体 | 国庫補助残により算出(上限 250万円) |
3 | 道具等の修繕等 | コミュニティ助成事業 | (一財)自治総合センター | (1)一般コミュニティ助成事業 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。 (2)地域の芸術環境づくり助成事業 企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴うソフト事業。 (3)活力ある地域づくり助成事業(地域資源活用助成事業) 地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等の特性を地域資源として発見し、積極的な活用を図ることを目的として実施する、特色あるソフト事業。(実行委員会等が実施するソフト事業に対して、助成対象団体が助成を行う場合を含む。) | 助成の対象となる団体は、市(区)町村(政令指定都市は除く。以下同じ。)、広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会 | (1)100万円から250万円まで (2)500万円以内 (3)200万円以内 ※助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とする。ただし、事業実施主体が負担金等を徴する場合には、総額から負担金等の収入を控除した額以内とする。 |
4 | 道具等の修繕等 | 東日本大震災被災文化財復旧支援事業 | (公財)文化財保護・芸術研究助成財団 | 東日本大震災により被災した下記に掲げる文化財の修理、復旧等に係わる事業に助成 (1)国の登録文化財 (2)都道府県、市町村の条例に基づく文化財 (3)指定等されていないが、(1)、(2)に準ずる価値のある文化財 | 文化財所有者(又は管理者) | |
5 | 道具等の修繕等 | 文化財保存修復助成事業 | (公財)文化財保護・芸術研究助成財団 | 都道府県指定文化財(又は、市指定文化財)で、都道府県の補助対象事業として修理等を予定している有形文化財又は有形民俗文化財のうち、所有者の負担が大きいものに対して助成 | 文化財所有者(又は管理者) | 保存修復に係る経費の一部 |
6 | 道具等の修繕等 | 財団助成事業「被災者文化活動支援事業」 | (公財)福島県文化振興財団 | (1)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業 (2)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化(国及び県指定文化財を除く)の保存・継承のために行うソフト事業 (3)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能(国及び県指定文化財を除く)の用具等の新調・修理事業 | 福島県に住所又は活動の本拠を有する個人(県外在住本県出身者を含む。)及び文化団体であって、文化団体は、次の実体を備えたものであることが必要 (1)一定の規約を有すること (2)代表者及び所在地が明らかであること (3)会計経理が明確であること (4)一定の活動実績又はその見込みがあること | (1)助成対象経費の2分の1以下 (上限 50万円/件) (2)助成対象経費の2分の1以下 (上限 30万円/件) (3)助成対象経費の2分の1以下 (上限 30万円/件) |
7 | 道具等の修繕等 | 財団助成事業「文化財の保護事業」 | (公財)福島県文化振興財団 | 市町村指定文化財のうち、社寺等(市町村を除く)の所有する文化財の保護・保存のための事業で、当該市町村より一定の助成が決定している場合に助成対象となる。例えば、有形文化財・記念物の保存・補修事業や、無形文化財・民俗文化財の備品整備・伝承及び記録事業等が該当する。 | 福島県に住所又は活動の本拠を有する個人(県外在住本県出身者を含む。)及び文化団体であって、文化団体は、次の実体を備えたものであることが必要 (1)一定の規約を有すること (2)代表者及び所在地が明らかであること (3)会計経理が明確であること (4)一定の活動実績又はその見込みがあること | 助成対象経費の2分の1以下 (上限 10万円/件) |
8 | 道具等の修繕等 | 文化財保護活動 | (公財)朝日新聞文化財団 | (1)美術・工芸品等の文化財 (2)史跡・考古資料等の歴史遺産の保存・修復・公開活用 (3)これらの環境保全等に関わる事業や活動 (注)被災により継承が困難になった文化財建造物の復元等も対象。また、無形文化財については、原則として、これを継承するのに必要な衣装、道具類等有形のものの修理、復旧等を対象 | 非営利法人またはそれに準じる任意団体※に助成 ※以下の5項目の要件をすべて満たしている任意団体 (1)定款に類する規約等がある (2)団体の意思を決定し、執行する組織が確立されている (3)適正な収支報告書を作成する体制が整っている (4)団体活動の本拠となる事務所がある (5)団体としての活動実績が1年以上ある | ・原則、数10万円~数100万円/件 ・助成は希望額全額ではないこともある |
9 | 道具等の修繕等 | 東日本大震災自然・文化遺産支援プロジェクト | (公財)日本ナショナルトラスト | 東日本大震災により被災した自然・文化遺産の修理・復旧への支援 ※国・地方公共団体の文化財指定・登録の有無を問わないが、原則として国庫補助事業の対象となるものは除く。 (1)有形文化財(建造物等の不動産文化財) (2)記念物(遺跡・名勝地・天然記念物・文化的景観) (3)民俗文化財及び無形文化財 | (1)(2)対象遺産の所有者又は管理者(個人、民間団体、地方公共団体の別を問わない。) (3)対象遺産の所有者又は管理者、対象遺産を継承する組織・団体(ただし、複数の団体を傘下におく連合組織は除く。) | (1)(2)助成率の上限:助成対象経費の80% 助成金の額の上限:250万円/件 (3)(1)用具、衣装等の購入・修繕:50万円/件 、(2)その他、芸能等の再開・復活に必要な活動:20万円/件 ※(1)・(2)を同時に申請することも可能だが、その場合は助成金の合計額の上限を50万円とする。 |
10 | 道具等の修繕等 | 文化財維持・修復事業助成 | (公財)住友財団 | 国内所在の、芸術的、学術的に価値のある、後世に継承すべき美術工芸品(絵画・彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、歴史資料、考古資料)の維持・修復事業に対する助成 | 文化財の所有者(営利法人や、営利を目的あるいは私的鑑賞を目的に文化財を所有または管理する個人は対象外) | 総額8,000万円(40件前後採択予定) ※H25年度 |
11 | 後継者育成 | 伝統文化親子教室事業 | 文化庁 | (1)伝統文化親子教室 次代を担う子供たちを対象に、伝統文化・生活文化に関する活動を、計画的・継続的に体験・修得できる取組(以下「教室」という。)及び「教室」で修得した技芸等の成果を披露する発表会を開催するための取組(地域で開催される行事等へ参加する取組を含む。) (2)「放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」と連携した取組 地域住民等の参画により、放課後や週末等に、子供たちに様々な体験・交流活動の機会を提供する「放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」に参加している子供たちを対象として、伝統文化・生活文化に関する活動を体験する機会を提供する取組 | 伝統文化・生活文化の振興等を目的とする団体で次のいずれかに該当するもの (1)特例民法法人、(2)一般社団法人・一般財団法人、(3)公益社団法人・公益財団法人、(4)特定非営利活動法人、(5)法人格を有しないが、次の要件をすべて満たしている団体 ・定款、寄附行為に類する規約等を有すること ・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること ・自ら経理し、監査する会計組織を有すること ・団体活動の本拠としての事務所等を有すること | (1)伝統文化親子教室(上限 50万円) (2)放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」と連携した取組(上限 50万円) ※1申請団体としては100万円が上限 |
12 | 後継者育成 | 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 | 文化庁 | 地域の文化遺産に関する情報発信、人材育成、普及啓発、継承、記録作成、調査研究等 | 文化遺産の所有者等等によって構成された実行委員会 | 計画を査定のうえ、謝金、借料等の事業経費を支出する |
13 | 後継者育成 | 地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業 | 福島県文化財課 | (1)民俗芸能映像記録制作業務委託補助事業実施民俗芸能団体の稽古、後継者育成に活用できるよう、稽古の様子や公演での演目披露の撮影と記録保存用DVDの制作の委託 (2)地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業補助金の交付継承の危機に瀕している民俗芸能の円滑な継承促進と、地域のつながりを再構築するための活動を補助 | (2)双葉地区等12市町村の民俗芸能保存団体 | (2)地震や津波で流出・毀損した用具等の新調や修復に要する経費・参集のための交通費 補助率 10/10(上限1,000万円) |
14 | 後継者育成 | 地域伝統芸能等保存事業 | (一財)地域創造 | (1)映像記録保存事業(失われつつあり、記録に残されていない伝統芸能等を映像に記録・保存する事業) (2)地域伝統芸能継承者(青少年等)育成事業(継続的に青少年等を地域伝統芸能の継承者として育成しているその成果を発表する場としての公演事業) | (1)市町村 (2)市町村又は保存会等 | (1)企画台本費、機材費、人件費等3分の2以内(上限200万円) (2)会場借上料、設営・舞台費等。事業経費から入場料等収入を控除した額の3分の2以内(上限100万円) |
15 | 後継者育成 | 伝統文化活動支援事業 | (公財)伝統文化活性化国民協会 | 地域の伝統文化[(1)文化財保護法で定義する無形文化財、 (2)文化財保護法で定義する民俗文化財(無形)、(3)華道・茶道等、我が国の伝統的な文化と認められるもの]の継承・発展をはかることを目的とする、伝承者の養成、映像記録等の作成等 | 地域の伝統文化の継承・発展を図ることを目的とする社団・財団・NPO法人等 | 支援対象経費と収入との差額の範囲内(ただし、用具等の購入・修理、謝金等は対象外) |
16 | 後継者育成 | 冲永文化振興財団助成 | (公財)冲永文化振興財団 | (1)伝統民俗芸能の公演、公開事業への助成(主催・共催・招聘事業を含む) (2)伝統民俗芸能の保存伝習事業への助成 ※ 文化財指定の有無は問わない | (1)国内に所在する芸術文化団体 (2)国内に所在する芸術文化団体等(個人・グループを含む) | 20~50万円 |
17 | 後継者育成 | 地域の伝統文化保存維持費用助成制度 | (公財)明治安田生命クオリティオブライフ文化財団 | 地域の民俗芸能の継承、特に後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を助成 ※国指定の重要無形民俗文化財は対象外(国選択無形民俗文化財は可) | 個人または団体 ※ 当該年度において継承活動のための支出が予定されていること | 70万円/件以内 |
18 | 記録 | 地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業(再掲) | 福島県文化財課 | (1)民俗芸能映像記録制作業務委託補助事業実施民俗芸能団体の稽古、後継者育成に活用できるよう、稽古の様子や公演での演目披露の撮影と記録保存用DVDの制作の委託 (2)地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援事業補助金の交付継承の危機に瀕している民俗芸能の円滑な継承促進と、地域のつながりを再構築するための活動を補助 | (2)双葉地区等12市町村の民俗芸能保存団体 | (2)地震や津波で流出・毀損した用具等の新調や修復に要する経費・参集のための交通費 補助率 10/10(上限1,000万円) |
19 | 記録 | 地域伝統芸能等保存事業(再掲) | (一財)地域創造 | (1)映像記録保存事業(失われつつあり、記録に残されていない伝統芸能等を映像に記録・保存する事業) (2)地域伝統芸能継承者(青少年等)育成事業(継続的に青少年等を地域伝統芸能の継承者として育成しているその成果を発表する場としての公演事業) | (1)市町村 (2)市町村又は保存会等 | (1)企画台本費、機材費、人件費等3分の2以内(上限200万円) (2)会場借上料、設営・舞台費等。事業経費から入場料等収入を控除した額の3分の2以内(上限100万円) |
20 | 記録 | 伝統文化活動支援事業(再掲) | (公財)伝統文化活性化国民協会 | 地域の伝統文化[(1)文化財保護法で定義する無形文化財、 (2)文化財保護法で定義する民俗文化財(無形)、(3)華道・茶道等、我が国の伝統的な文化と認められるもの]の継承・発展をはかることを目的とする、伝承者の養成、映像記録等の作成等 | 地域の伝統文化の継承・発展を図ることを目的とする社団・財団・NPO法人等 | 支援対象経費と収入との差額の範囲内(ただし、用具等の購入・修理、謝金等は対象外) |
21 | 記録 | 財団助成事業「文化財の保護事業」(再掲) | (公財)福島県文化振興財団 | 市町村指定文化財のうち、社寺等(市町村を除く)の所有する文化財の保護・保存のための事業で、当該市町村より一定の助成が決定している場合に助成対象となる。例えば、有形文化財・記念物の保存・補修事業や、無形文化財・民俗文化財の備品整備・伝承及び記録事業等が該当する。 | 福島県に住所又は活動の本拠を有する個人(県外在住本県出身者を含む。)及び文化団体であって、文化団体は、次の実体を備えたものであることが必要 (1)一定の規約を有すること (2)代表者及び所在地が明らかであること (3)会計経理が明確であること (4)一定の活動実績又はその見込みがあること | 助成対象経費の2分の1以下 (上限 10万円/件) |
22 | 公演 | 助成事業(通常募集:豊かな文化(豊かな文化を培う地域社会)) | (公財)日本財団 | 地域に伝わる伝統芸能や文化の継承及び再生への仕組みづくり | (1)財団・社団・社福・NPO法人 (2)ボランティア団体 | (1)補助率:80%以内 上限額:なし (2)補助率:80%以内 上限額:100万円 |
23 | 公演 | 冲永文化振興財団助成(再掲) | (公財)冲永文化振興財団 | (1)伝統民俗芸能の公演、公開事業への助成(主催・共催・招聘事業を含む) (2)伝統民俗芸能の保存伝習事業への助成 ※ 文化財指定の有無は問わない | (1)国内に所在する芸術文化団体 (2)国内に所在する芸術文化団体等(個人・グループを含む) | 20~50万円 |
24 | 公演 | 三菱UFJ信託地域文化財団助成事業 | (公財)三菱UFJ信託地域文化財団 | アマチュア団体が開催する音楽、演劇、伝統芸能の公演、及び美術館等が開催する展覧会を助成 | 音楽・演劇・伝統芸能の部門はアマチュア団体、美術展部門はアマチュアとは限定しない(個人や海外の団体は対象外) | 上限額はない(予算の赤字額の範囲内)が、20~50万円程度の助成が多い |
25 | その他 | 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業(再掲) | 文化庁 | 地域の文化遺産に関する情報発信、人材育成、普及啓発、継承、記録作成、調査研究等 | 文化遺産の所有者等等によって構成された実行委員会 | 計画を査定のうえ、謝金、借料等の事業経費を支出する |
26 | その他 | 地域づくり総合支援事業(サポート事業) | 福島県地域振興課 | 民間団体や市町村等が行う広域的な視点に配慮された事業又は先駆的、モデル的な事業であり、かつ、国、県及びこれらの公社等外郭団体の既定施策の中で措置することが困難な事業であって、地方振興局長が別に定める採択方針に合致する事業に対し県が補助する事業 | 市町村等、民間団体 | 補助率:補助対象事業費の2/3以内 (ただし、特定過疎地域は3/4以内) 補助限度額:500万円(ただし、申請者が市町村等又は民間団体が行う交流事業については700万円) |
27 | その他 | 生活拠点コミュニティ形成事業 | 福島県生活拠点課 | 長期にわたる避難期間中のコミュニティの維持形成を図るため、きっかけづくりや交流が継続する仕組みづくりを進める活動を行うコミュニティ交流員を配置する。 [活動内容] 見守り活動、交流策・イベント企画実施、孤立化防止・サロン支援 | ||
28 | その他 | 地域イベント助成事業 | (一財)地域活性化センター | コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献すると思われるイベント | 市町村(関与するもの) | 100万円/件が上限で100%以内 [内訳] 賃金(1日あたり10万円/人)、謝金(1日5万円/人)、旅費交通費(市町村の旅費規定)、教材費(2万円/人)、備品費(10万円以上のもので上限30万円) |
29 | その他 | 被災市町村における地域の元気創造支援事業 | (一財)地域活性化センター | 被災市町村または地域団体等が自主的・主体的に実施し、地域の活性化や地域の元気創造に貢献すると思われる事業 | 岩手、宮城、福島各県内の特定被災市町村のうち、津波浸水地域、避難指示区域を含む市町村(仙台市を除く) | 50万円/市町村が上限 (ただし、センターで実施した「被災市町村地域コミュニティ再生支援事業」により助成を受けた団体については、当該助成金とこの事業の助成金の累計額が50万円を超えない範囲) |
30 | その他 | コミュニティ助成事業(再掲) | (一財)自治総合センター | (1)一般コミュニティ助成事業 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。 (2)地域の芸術環境づくり助成事業 企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴うソフト事業。 (3)活力ある地域づくり助成事業(地域資源活用助成事業) 地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等の特性を地域資源として発見し、積極的な活用を図ることを目的として実施する、特色あるソフト事業。(実行委員会等が実施するソフト事業に対して、助成対象団体が助成を行う場合を含む。) | 助成の対象となる団体は、市(区)町村(政令指定都市は除く。以下同じ。)、広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会 | (1)100万円から250万円まで (2)500万円以内 (3)200万円以内 ※助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とする。ただし、事業実施主体が負担金等を徴する場合には、総額から負担金等の収入を控除した額以内とする。 |
31 | その他 | 芸術文化振興基金助成金 | (独)日本芸術文化振興会 | (1)民俗文化財の保存活用活動 (2)伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動 | (1)民俗文化財の保存・伝承を行う団体 (2)伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等を行う団体 | 謝金・旅費、設営・舞台費、資料等作成・購入費等、助成対象経費の2分の1以内、かつ自己負担金の範囲内の定額 |
32 | その他 | 財団助成事業「被災者文化活動支援事業」(再掲) | (公財)福島県文化振興財団 | (1)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業 (2)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化(国及び県指定文化財を除く)の保存・継承のために行うソフト事業 (3)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能(国及び県指定文化財を除く)の用具等の新調・修理事業 | 福島県に住所又は活動の本拠を有する個人(県外在住本県出身者を含む。)及び文化団体であって、文化団体は、次の実体を備えたものであることが必要 (1)一定の規約を有すること (2)代表者及び所在地が明らかであること (3)会計経理が明確であること (4)一定の活動実績又はその見込みがあること | (1)助成対象経費の2分の1以下 (上限 50万円/件) (2)助成対象経費の2分の1以下 (上限 30万円/件) (3)助成対象経費の2分の1以下 (上限 30万円/件) |
33 | その他 | 助成事業(通常募集:豊かな文化(豊かな文化を培う地域社会))(再掲) | (公財)日本財団 | 地域に伝わる伝統芸能や文化の継承及び再生への仕組みづくり | (1)財団・社団・社福・NPO法人 (2)ボランティア団体 | (1)補助率:80%以内 上限額:なし (2)補助率:80%以内 上限額:100万円 |
34 | その他 | 東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド | (公社)企業メセナ協議会 | (1)被災者・被災地を応援する目的で行われる芸術・文化活動 (2)被災地の有形無形の文化資源を再生していく活動 (3)その他、当ファンドの目的に合致すると判断される活動 | 個人、企業や団体、有志などグループ等 | (1)当ファンドの総額に照らしつつ、選考の都度、助成金額の総額を定め、採択件数および助成金額を検討(一つの活動につき、原則として50万円を上限) (2)他の助成金等との併願も可能 |
35 | その他 | 地方文化支援事業 | (公財)東日本鉄道文化財団 | (伝統文化の継承)地域の貴重な伝統文化の継承と発展に貢献するもの (継続的な文化事業)一過性のものでなく将来にわたって着実に地域に根付いていくものを支援 | 地方文化振興事業に係る文化団体 | 活動に係る経費の一部 |