マスクの転売禁止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月11日更新
3月10日に閣議決定された「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」に基づき、3月15日以降、マスクの転売行為が禁止になります。これは事業者のみならず個人も対象であり、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを
1、インターネットで出品し取引した場合
2、フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
3、多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
15日以降、マスクの購入価格を超えた価格での転売が禁止されます。皆様におかれましてはくれぐれも御注意ください。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを
1、インターネットで出品し取引した場合
2、フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
3、多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
15日以降、マスクの購入価格を超えた価格での転売が禁止されます。皆様におかれましてはくれぐれも御注意ください。