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福島県暴走族等の根絶に関する基本方針

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
 福島県暴走族等の根絶に関する基本方針
 

福島県暴走族等の根絶に関する

基本方針の制定について

 このことについて、福島県暴走族等根絶条例第9条の規定により、平成16年9月22日付けをもって、福島県暴走族等の根絶に関する基本方針を定めましたのでお知らせします。

 基本方針の概要は、以下のとおりです。                                   


<「福島県暴走族等の根絶に関する基本方針」の概要>

 ○前文

   本県における暴走族の現状・実態をかんがみ、条例の目的である県民生活の安全と平穏確保及び少年の健全育成を図るため基本方針を定める。

  1 暴走族の根絶に係る啓発事項に関する事項

    以下の事項を県民へ周知、県民意識の啓発・高揚を図る

   (1)暴走族等の実態、暴走行為等の悪質性・危険性、暴走族等が社会に及ぼす悪影響

   (2)暴走族等による暴走行為などを許さない社会環境づくりの推進の重要性

  2 暴走族への加入の防止及び暴走族からの脱退の促進に関する事項

   (1)暴走族への加入の防止に関する事項

   啓発活動推進、加入防止に関する情報交換・指導助言・支援体制整備を図る

   (2)暴走族からの脱退の促進に関する事項

   少年等に対する学業就労促進・脱退支援活動・支援体制整備を推進し、脱退促進に努める

  3 暴走行為の防止に関する事項

  次の事項を推進し、暴走行為の防止を図る

   (1)県民に対する取組みの周知徹底、暴走行為を助長する行為の自粛要請

   (2)道路交通環境整備、道路管理者等に対する必要措置の要請

   (3)集合や暴走行為等の防止のための措置の実施、これらの場所の管理者への必要措置の要請

   (4)車両整備改造等・改造車両への燃料販売・暴走族を誇示する衣服等製作販売への自粛要請

  4 その他暴走族等の根絶に関し必要な事項

   (1)福島県暴走族等根絶対策会議の設置

   (2)関係機関等との連携強化

   (3)体系的な交通安全教育の推進

   (4)暴走族等根絶推進月間の設定


  以上、基本方針については4つの事項を柱としているところです。 

  特徴としては、単に暴走行為等の防止に対する取組みだけではなく、少年の健全育成を含めた環境づくりをも重視し、取組みの柱として方針の中に盛り込んでいます。

 


<連絡先>生活交通課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7158 Fax:024-521-7887 koutsuu@pref.fukushima.jp