企業版ふるさと納税によるJR只見線の利活用への御協力について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月10日更新
2011年7月に発生した新潟・福島豪雨によりJR只見線は大きな被害を受け、会津川口駅~只見駅間が不通となっておりましたが、令和4年10月1日に全線運転再開となりました。
全線運転再開後も、「日本一の地方創生路線」を目指して、地域が一体となって、只見線の利活用に取り組んでまいります。
持続的な運行のため、皆様からの御支援を賜りますようお願いいたします。
全線運転再開後も、「日本一の地方創生路線」を目指して、地域が一体となって、只見線の利活用に取り組んでまいります。
持続的な運行のため、皆様からの御支援を賜りますようお願いいたします。
1 寄付金の使途
寄附金は、只見線を活用した体験型ツアーや周遊ルートの整備、只見線関連コンテンツの充実化等に活用させていただきます。
沿線地域における日本一の秘境路線と言われる観光資源を活用し、更なる利用者の拡大と認知度向上を図ります。
沿線地域における日本一の秘境路線と言われる観光資源を活用し、更なる利用者の拡大と認知度向上を図ります。
【寄附企業の公表】
寄附受領の際、御承諾いただける場合には、企業名をプレスリリースいたします。
また、福島県が発行する只見線に関する出版物や只見線ポータルサイトにおいて、寄附企業名を掲載いたします。(出版物は発行時期により掲載できない場合もあります。)
※ 寄附の代償として経済的利益を受け取ることは禁止されています。
また、福島県が発行する只見線に関する出版物や只見線ポータルサイトにおいて、寄附企業名を掲載いたします。(出版物は発行時期により掲載できない場合もあります。)
※ 寄附の代償として経済的利益を受け取ることは禁止されています。
2 税制優遇
○国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
○寄附額は10万円から可能となり、御寄附いただいた企業(福島県内に本社が所在する企業を除く)は、最大約9割の税制上の優遇措置(軽減効果)を受けることができます。
○寄附額は10万円から可能となり、御寄附いただいた企業(福島県内に本社が所在する企業を除く)は、最大約9割の税制上の優遇措置(軽減効果)を受けることができます。
3 手続きの流れ
(1) 企業様 「寄附申出書(様式1)」を福島県生活交通課へ御提出
【郵送先】〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎10階
福島県生活交通課 宛
(2) 県 寄附申出書を受領後、「寄附申出承諾書」及び納入通知書を送付
(3) 企業様 納入通知書により寄附金を納入
(4) 県 寄附金の納入を確認後、「受領書」を送付
※不明な点は事前にお問い合わせください。
【郵送先】〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎10階
福島県生活交通課 宛
(2) 県 寄附申出書を受領後、「寄附申出承諾書」及び納入通知書を送付
(3) 企業様 納入通知書により寄附金を納入
(4) 県 寄附金の納入を確認後、「受領書」を送付
※不明な点は事前にお問い合わせください。
お問合せ先
福島県生活交通課(企業版ふるさと納税担当)
Tel.024-521-7177 Fax.024-521-7887
Tel.024-521-7177 Fax.024-521-7887
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