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登録電気工事業者の承継の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新

登録電気工事業者の承継の届出

No. 項目 内容 様式のダウンロード
1 手続きの名称 登録電気工事業者の承継の届出  
2 手続きの概要

登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部の譲渡や、

登録電気工事業者の相続、合併、分割、個人から法人(法人から個人)への切り替えがあったときに、その旨を届け出る。

 
3 根拠規定 電気工事業法第9条  
4 申請単位 承継を受けた事業者ごと(営業所ごとではない)  
5 提出時期 承継のあった日から30日以内  
6 提出先

登録を受けている行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に届出

 
7 申請手数料 承継を受けたことにより登録証に記載されている事項(氏名、住所)が変更となる場合、登録証修正手数料として2,200円が必要となります。(福島県収入証紙により納付をお願いします)  
8 提出部数

2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します)

 
9 提出書類

(1)次のうちどちらか
・登録電気工事業者承継届出書【規則様式第6】
・登録電気工事業者承継届出書【規則様式第7】

※登録電気工事業者承継届出書【規則様式第7】は電気工事業法第9条第2項(経済産業省の登録を受けた者とみなす場合)に該当する場合のみに使用します。

様式第6 様式第6 [Wordファイル/22KB] 様式第6 [PDFファイル/75KB]
  様式第7 様式第7 [Wordファイル/24KB] 様式第7 [PDFファイル/90KB]
(2)被承継者の登録証      
(3)誓約書(個人用【添付様式1】、又は、法人用【添付様式2】) 添付様式1 添付様式1 [Wordファイル/19KB] 添付様式1 [PDFファイル/47KB]
  添付様式2 添付様式2 [Wordファイル/19KB] 添付様式2 [PDFファイル/48KB]
■承継の事由が譲渡の場合(譲り渡す者が死亡している場合は不可)
 (4)電気工事業譲渡証明書【規則様式第8】
 (5)登記事項証明書(法人の場合)
様式第8 様式第8 [Wordファイル/23KB] 様式第8 [PDFファイル/72KB]
■承継の事由が相続の場合(法人の相続を含む)
 (4)次のどちらか
  ・登録電気工事業者相続同意証明書(会社の役員など、相続人候補が複数の場合)【規則様式第9】
  ・登録電気工事業者相続証明書(相続人候補が1人の場合)【規則様式第10】
 (5)戸籍謄本
様式第9 様式第9 [Wordファイル/22KB] 様式第9 [PDFファイル/67KB]
  様式第10 様式第10 [Wordファイル/21KB] 様式第10 [PDFファイル/63KB]

■承継の事由が合併の場合

 追加の添付書類なし

     
■承継の事由が分割の場合
 (4)電気工事業承継証明書
様式第10の2 様式第10の2 [Wordファイル/21KB] 様式第10の2 [PDFファイル/67KB]
10 注意事項

○ 福島県知事の登録を受けた電気工事業者が、他の都道府県の電気工事業者の地位を承継した場合の届出先は次のとおりです。
 ・東北6県、又は新潟県の電気工事業者を承継
  →経済産業省関東東北保安監督部東北支部に届出
 ・その他の都道府県に営業所を設置
  →経済産業省に届出​


○ 「2.手続きの概要」のBの場合の新しい行政庁は次の例のとおりです。
 ・新たに東北6県、又は新潟県に営業所を設置
  →経済産業省関東東北保安監督部東北支部に新規登録申請
 ・その他の都道府県に営業所を設置
  →経済産業省に新規登録申請
○ 上記の場合、承継をした時点で福島県知事の登録は失効されますので、その日から30日以内に「登録証返納届出書」に、次の書類を添付して登録行政庁に提出してください。
 ・福島県知事が交付した従前の登録証
 ・新たに経済産業省(保安監督部)が交付した登録証の写し


○ 承継により、営業所の名称、役員の氏名等の登録証に記載されている事項以外の登録事項に変更が生じる場合は、§1-3登録事項の変更届出が同時に必要になります。

 添付様式11 添付様式11 [Wordファイル/20KB] 添付様式11 [PDFファイル/59KB]
11 お問い合わせ先

県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709
県 中地方振興局県民生活課:024-935-1295
県 南地方振興局県民生活課:0248-23-1548
会 津地方振興局県民生活課:0242-29-5295
南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062
相 双地方振興局県民生活課:0244-26-1144
いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203
白河市役所建築住宅課:0248-22-1111(代表)
県庁危機管理部消防保安課:024-521-7189
※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、
13時00分~17時15分(平日のみ)

 

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