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みなし通知電気工事業者の事業廃止の通知

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新

みなし通知電気工事業者の事業廃止の通知

No. 項目 内容 様式のダウンロード
1 手続きの名称 みなし通知電気工事業者の事業廃止の通知  
2 手続きの概要

みなし通知電気工事業者がその事業全部を廃止したときに、その旨を通知する。

3 根拠規定 電気工事業法第34条第5項  
4 申請単位 廃止をした事業者ごと(営業所ごとではない)  
5 提出時期 廃止の日から30日以内  
6 提出先

通知をしていた行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に通知

 
7 申請手数料 不要  
8 提出部数

2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します)

 
9 提出書類

(1)電気工事業廃止通知書

様式第23 様式第23 [Wordファイル/22KB] 様式第23 [PDFファイル/97KB]
10 注意事項

○ 実際に電気工事業を廃止した場合のほか、個人で営んでいた通知電気工事業者が法人化した場合(法人から個人の場合も同じ)には、従前の個人(又は法人)の事業廃止の通知が必要です。


 

※ 建設業の廃業等により、建設業法第12条に基づく「廃業等の届出」をするに至ったときは、電気工事業法の「事業廃止の届出」も必要です。

     
11 お問い合わせ先

県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709
県 中地方振興局県民生活課:024-935-1295
県 南地方振興局県民生活課:0248-23-1548
会 津地方振興局県民生活課:0242-29-5295
南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062
相 双地方振興局県民生活課:0244-26-1144
いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203
白河市役所建築住宅課:0248-22-1111(代表)
県庁危機管理部消防保安課:024-521-7189
※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、
13時00分~17時15分(平日のみ)

 

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