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住宅用火災警報器を設置しましょう!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月22日更新

住宅用火災警報器は設置が義務づけられています!!

 平成23年6月1日以降、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
 火災から大切な命や財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

 (ご覧になりたい項目をクリックしてください。)

住宅用火災警報器とはどんなものですか?

なぜ設置する必要があるのですか?

設置する場所はどこですか?

どうやって取り付けるのですか?

設置の効果と設置による奏功事例はありますか?

どこで購入できますか?

設置後にすることはありますか?また、設置した住宅用火災警報器に交換の必要はありますか?

悪質な訪問販売に注意してください

問い合わせ先

住宅用火災警報器とはどんなものですか?

 住宅における火災の発生を早期に感知し、警報音や音声で知らせる警報器・設備です。

 煙や熱を感知する機器と警報音や音声を発する機器が一つになっているので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。

 なお、住宅用火災警報器には、火災を感知した警報器だけが警報を発する「単独型」と、火災を感知した警報器だけでなく連動設定を行っているすべての警報器が火災信号を受け警報を発する「連動型」があります。

<住宅用火災警報器(連動型)のイメージ>
住宅用火災警報器連動型 イメージ

(出典:総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html

 住宅用火災警報器の種類については、以下のリンクを参照ください。

  住宅用火災警報器の種類(外部リンク:一般社団法人 日本火災警報機工業会)

なぜ設置する必要があるのですか?

 住宅用火災警報器により火災を早期に発見ができれば、逃げ遅れの防止や消防への早期通報、初期消火による被害拡大防止の効果が期待できます。

 ※初期消火・・・まだ出火して間もない段階で、火災が小さいあいだに鎮火を目指す消火作業

 平成31年・令和元年の統計では、全国的に住宅火災による死者(放火自殺者を除く。以下同じ)は逃げ遅れが原因となることが多く、本県においても約56%が逃げ遅れが原因で死亡しています。

<全国の火災による経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)>

火災による経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)

(出典:総務省消防庁 令和2年版消防白書 61ページ「第1-1-4 図」より)

 また、死者の発生状況を時間帯別に見ると、火災件数は起きている時間帯(午前6時~午後10時)が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯(午後10時~午前6時)の方が多くなっています。(総務省消防庁調べ)

<時間帯別住宅火災の死者(放火自殺者等を除く。)発生状況>                                                    

時間帯別住宅火災の死者(放火自殺者等を除く。)発生状況

(出典:総務省消防庁 令和2年版消防白書 65ページ「第1-1-13 図」より)

 このため、火災を知らせてくれる住宅用火災警報器を設置することで、就寝中でも火事を知覚できる可能性が上がり、逃げ遅れを防止する効果が期待できます。

 また、消防への早期通報により、消防車の到着を早めることができ、火災の広がりや被害規模の縮小が期待できます。

 さらに、出火から間もない段階であれば、消火器や火元に濡らした毛布をかける等の初期消火により鎮火できる可能性もあります。

 初期消火が可能な時間は火災の発生から2~3分ほどとされているため、この面からも早期の火災発見は重要となります。

※火が天井へ燃え広がった場合、初期消火は困難になりますので避難を優先してください。

(参考)

 初期消火については、以下のリンクを参照ください。

 初期消火について(外部リンク:総務省消防庁)

設置する場所はどこですか?

 住宅火災については逃げ遅れが原因となる死者が多いため、設置の効果の高いと考えられる寝室への設置が義務付けられています。
※寝室とは、普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子供部屋なども含まれます。
 また、2階に寝室がある場合は、寝室からの避難経路可能性が高い「寝室につながる階段」への設置が義務付けられています。

<設置が義務づけられている場所>

住宅用火災警報器 設置場所

(出典:総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/qa/

 なお、消防法上の義務ではありませんが、市町村の条例において、台所等の火災発生のおそれの大きい場所については、「設置に努める」ことが求められています。

 お住まいの市町村が定めている条例上の設置場所について、下記のリンクを参照願います。

 県内の市町村条例による設置場所(外部リンク:一般社団法人 日本火災警報機工業会)

どうやって取り付けるのですか?

 一般的な住警器の取り付け手順を紹介します。なお、機種により取り付けの注意点が異なりますので、取り付ける住警器の取扱説明書を必ず確認してください。

○準備するもの・・・住警器、ドライバー、脚立

○取り付け手順

1 付属の電池を住警器に取り付け、電池から出る配線を所定の接続先に差し込んでください。

2 住警器の動作確認を行ってください。動作確認は住警器のボタンを押すことで実施できます。動作確認ができない場合は、上記1の電池の取り付けが正しくできていない可能性がありますので、配線の接続等を確認してください。(住警器の機種によっては、ボタンを押す方法で動作確認ができない場合があります。その際は取扱説明書を確認し、動作確認を行ってください。)

3 付属のネジで住警器を天井面や壁面に取り付けます。取り付け位置については「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」より定められているので、以下を参考にしてください。

 ・天井の場合・・・壁から60cm以上離します。

 ・「はり」などがある場合・・・はりなどから60cm以上離します。

 ・壁の場合・・・天井から15cm~50cm以内に機器を設置します。

 ・エアコンなどの吹き出し口がある場合・・・吹き出し口から150cm以上離します。

住警器取り付け位置
(図は一般社団法人火災報知器工業会HP(https://www.kaho.or.jp/pages/top/index.html)から引用)


※その他、取扱説明書に設置を避ける必要のある場所が記載されていることがあるので、取り付け前に確認してください。(水蒸気による誤作動防止のため、炊飯器や加湿器の近くには設置しない等の注意書きがされている場合があります。)

設置の効果と設置による奏功事例はありますか?

 平成29年度から令和元年度までの3年間における消防庁の調査では、住宅火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者数と焼損床面積は半減、損害額は約4割減との結果となりました。(総務省消防庁調べ)

 本県をはじめ全国においても、住宅用火災警報器を設置していた家庭における奏功事例が多数報告されています。

【火災に早く気づき、命を取り止めることができた事例】
 座敷から出火。居住者が住宅用火災警報器の警報音に気づき避難。住宅は全焼したものの人的被害はなかったもの。

【早く気づき、火災発生または拡大に至らなかった事例】
 風呂に水を入れ忘れ沸かしてしまったため浴槽から発煙。居住者が、階段に設置していた住宅用火災警報器の警報音に気づき、119番通報。通報後水をかけて消火したため大事に至らなかったもの。

【隣人が警報音に気づき、火災発生または拡大に至らなかった事例】
 居住者が台所のガスコンロに鍋をかけたまま外出。隣人が、住宅用火災警報器の警報音に気づき、居住者が留守であったため119通報。かけつけた消防隊がガスコンロの火をとめたため、大事に至らなかったもの。

 (参考)住宅用火災警報器の奏功事例等

・県内の住宅用火災警報器の主な奏功事例 [PDFファイル/144KB]

消防庁が公開している住宅用火災警報器奏功事例(外部リンク:消防庁)

どこで購入できますか?

 住宅用火災警報器は、家電量販店、家電販売店、ホームセンター、防災機器取扱店、メーカーのWebサイトなどで購入することができます。

設置後にすることはありますか?また、設置した住宅用火災警報器に交換の必要はありますか?

 火災が発生した際、住宅用火災警報器が正しく作動しないと大変危険です。

 定期的に動作確認を行う等、維持管理の必要になります。

  また、住宅用火災警報器は電池切れや部品の寿命等により、火災を検知できなくなることがあります。

 設置から10年を目安に住宅用火災警報器を交換するようにしましょう。

 なお、すべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務づけられてから、令和3年6月1日で10年が経過します。

 住宅用火災警報器の設置月日や設置したときに記入した(設置年月)、または、本体に記載されている(製造年)を確認いただき、設置(製造)から10年以上経過している場合には、速やかな交換をお願いします。

住宅用火災警報器の維持管理

(出典:総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html

 

悪質な訪問販売に注意してください

 不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。

【トラブル事例1】
 「市役所から来ました。」という2人組が、「近所の家には既に付けた。 お宅には以前にも何回か来たが留守だった。」と台所に住宅用火災警報器を取り付けた。代金23,000円を請求されたが、21,000円しか持ち合わせがないというと、「それでいい。」と言って、領収書も渡さず、後で市役所から連絡があるからと立ち去った。その後市役所に取付について確認すると、そのような事実はないことがわかったもの。

【トラブル事例2】
 オレンジ色の服を着た20代~30代の男性が、身分証明及び住宅用火災警報器設置義務の文書を見せ「住宅用火災警報器をすぐに付けなければならない。」といって、販売しようとした。しかし、住人が、身分証明及び文書を確認しようと詳細な提示を求めると、男性は「後で来る。」と言って、その場を立ち去った。

【こんな手口にはご注意】
・法律で義務になったと取付を迫る。
・一人暮らしの高齢者をねらう。
・役場、消防署の名前を出す。
・領収書を出さない。
・強引に家に入り、承諾を得ずに点検・取付を行う。

 住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっていますので、もしも被害にあってしまった場合には、早急に以下の相談窓口にご相談ください。(ただし、現金取引の場合で代金または対価の総額が3,000円未満の場合はクーリングオフができないためご注意願います)。

1 市町村消費者行政担当課
2 福島県消費生活センター
 (電話:024-521-0999(月~金曜日9時00分~17時00分))
3 市消費生活センター(外部リンク:独立行政法人 国民生活センター)
4 各地方振興局県民生活課(南会津地方振興局のみ県民環境課) (連絡先一覧 [PDFファイル/249KB])
5 警察相談センター(電話:024-533-9110)

設置しなかった場合、罰則はありますか?

 罰則はありません。
 しかし、火災からあなたの大切な家族やご自身お命を守るために、住宅用火災警報器を早期に設置しましょう。

問い合わせ先

 住宅用火災警報器の種類、設置場所・位置などの詳細については、最寄りの消防本部、消防署又は県消防保安課にお問い合わせください。

 県内消防本部のホームページのリンク集(本県ホームページ内部リンク)

 

 

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