ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 消防保安課 > 危険物取扱者・消防設備士について

危険物取扱者・消防設備士について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

危険物取扱者・消防設備士について 

危険物取扱者とは?

☆危険物取扱者を必要とする施設

  ・化学工場、ガソリンスタンド、石油タンク、タンクローリーなどで、一定数量以上の危険物を貯蔵し、または扱う施設には、危険物を取り扱うために危険物取扱者を置く必要があります。

☆危険物取扱者の業務

  ・甲種及び乙種危険物取扱者は、自分自身で危険物の取扱いができるとともに、立ち会うことによって、資格を持たない人も危険物を取扱うことができます。また、危険物保安監督者になることができます。
  ・丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、自分自身で取扱うことができます。

☆危険物取扱者の受講義務

 化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する新しい知識、技能の修得のため、原則として、3年以内ごとに、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。

消防設備士とは?

☆消防設備等の設置

   劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火装置、スプリンクラー設備、自動火災報知器などの消防用設備等の設置が義務づけられています。

☆消防設備士の業務

   甲種消防設備士は、消防用設備等の工事、整備、点検ができ、
   乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。

☆消防設備士の受講義務

   消防設備士は、消防用設備の工事または、整備に関する新しい知識、技能の修得のため、免状交付2年以内に、その後5年以内ごとに、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。

試験日程等について 

(1)試験日程

   全国の試験日程は、消防試験研究センターのホームページから見ることができます。

(2)受験案内及び願書等の配布先

  ・(一財)消防試験研究センター福島県支部

  ・福島県内の各消防本部・消防署 他

  ・福島県生活環境部消防保安課

(3)願書受付場所及びお問い合わせ先

   (一財)消防試験研究センター福島県支部

   〒960-8043 福島市中町4番20号 みんゆうビル

   電話024-524-1474

    Fax024-524-1475

 

火災報知器 

消火栓

安心だね!!!

消火器

 

危険物取扱者・消防設備士免状等の手続きについて

 危険物取扱者および消防設備士に係る業務【試験・免状交付(新規・再)、書換等】については、一般財団法人消防試験研究センター(本部・東京)(以下「同センター」といいます。)が行っております。
 上記のような業務に係る手続きについて、福島県内で行うことを希望される方は、同センターの福島県支部まで、お申し込み・お問い合わせ等願います。

  一般財団法人消防試験研究センター福島県支部
  〒960-8043
  住所 福島市中町4番20号 みんゆうビル2階
  電話 024-524-1474
   Fax  024-524-1475
  アドレス http://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/07fukusima/index.html

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。