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【石川県】令和6年能登半島地震による被害に伴う災害派遣等従事車両の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

 令和6年能登半島地震による被害に伴う災害派遣等従事車両に対して、「災害派遣等従事車両証明書」を発行します。本証明書を料金所に提出いただくことによって、以下の高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。詳細は以下のとおりです。

1 対象車両

 (1)自治体等が災害救援のために使用する車両

 (2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

2 期間

 令和6年1月4日(木)から令和6年6月30日(日)まで

3 有料道路料金の無料措置が講じられる路線

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、 西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間

 ※証明書に記載されているIC以外での途中退出は無効となります。

4 災害派遣等従事車両証明書の申請方法

(1)最寄の県、市町村担当窓口へ申請する

  最寄の県、市町村担当窓口(6参照)へ申請してください。
  申請書 [Wordファイル/57KB]

  ○証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。
   精算する料金所を確認の上、御申請ください。 

(2)「災害派遣等従事車両証明書」が発行されます。

  押印した災害派遣等従事車両証明書が発行されます。

  ※発行まで日数がかかる場合があります。利用予定日に対して、余裕を持って申請してください。

5 「災害派遣等従事車両証明書(以下証明書)」使用方法

  ・証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。

   申請書の証明書申請枚数に従い証明書を発行しますので、必ず走行経路により必要な枚数を御確認の上、申請ください。
   (NEXCO東日本ドラぷら:https://www.driveplaza.com/traffic/

  ・入口では「一般」レーンまたは「ETC/一般」レーンで通行券を受け取り、出口では「一般」レーンまたは「ETC/一般」レー
   ンで本証明書と通行券を係員にお渡しください。

   ただし、首都高速道路や阪神高速道路では、入口料金精算で先に本証明書の提出を要する場合もありますので御注意ください。

  ・ETC車載器にETCカードを挿入したまま「ETC/一般」レーンを通行すると、課金されて無料措置の適用が受けられません。

  ・本証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません。(途中での出入りは不可)

6 申請先

  【平日】午前8時30分~午後5時15分

  ○県内各地方振興局県民(環境)部
    県北地方振興局県民環境部   電話024-521-2709
    県中地方振興局県民環境部   電話024-935-1295
    県南地方振興局県民環境部   電話0248-23-1548
    会津地方振興局県民環境部   電話0242-29-5295
    南会津地方振興局県民環境部  電話0241-62-2061
    相双地方振興局県民環境部   電話0244-26-1144
    いわき地方振興局県民部    電話0246-24-6203

  ○各市町村の窓口

  ※災害ボランティアに使用する車両については、各道路会社のホームページからも証明書を取得可能です。
   詳しくは各道路会社のホームページを御確認ください。
   <NEXCO中日本>https://dc2.c-nexco.co.jp/etc/service/saigai.html

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