ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 災害対策課 > 令和3年福島県沖を震源とする地震に係る被災者生活再建支援法の適用について

令和3年福島県沖を震源とする地震に係る被災者生活再建支援法の適用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月15日更新

被災者生活再建支援法の適用

(1)県内全市町村(令和3年4月15日)

 令和3年2月13日、福島県の区域内において発生した令和3年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害と認め、本県に同法を適用いたしましたので、お知らせします。  

 ○公告 [PDFファイル/21KB]

適用基準

 
該当区域 発生日 住宅被害(世帯) 適用基準
(支援法施行令)
全壊 半壊 床上浸水
県内全域 2月13日 100以上 - -

第1条第3号

※上記の数値は、各市町村からの報告に基づく。
※被災者生活再建支援法施行令第1条第3号
  100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害

○対象世帯や支給金額等については、以下のホームページをご覧ください。
  被災者生活再建支援制度について

過去の適用状況

(1)福島市(令和3年2月20日)

 令和3年2月13日、福島市の区域内において発生した令和3年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害と認め、同市に同法を適用いたしましたので、お知らせします。  

 ○公告 [PDFファイル/21KB]

適用基準

 
該当区域 発生日 住宅被害(世帯) 適用基準
(支援法施行令)
全壊 半壊 床上浸水
福島市 2月13日 10以上 - -

第1条第2号

※上記の数値は、福島市からの報告に基づく。
※被災者生活再建支援法施行令第1条第2号
  10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害

(2)桑折町及び新地町(令和3年3月5日)

 令和3年2月13日、桑折町及び新地町の区域内において発生した令和3年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害と認め、同町に同法を適用いたしましたので、お知らせします。  

 ○公告 [PDFファイル/22KB]

適用基準

 
該当区域 発生日 住宅被害(世帯) 適用基準
(支援法施行令)
全壊 半壊 床上浸水
桑折町 2月13日 5以上 - - 第1条第4号
新地町 2月13日 5以上 - - 第1条第4号

※上記の数値は、桑折町及び新地町からの報告に基づく。
※被災者生活再建支援法施行令第1条第4号
  被災者生活再建支援法施行令第1条第1号又は第2号に規定する被害が発生した市町村を含む都道府県で、その自然災害により5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万未満のものに限る。)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。