台風第19号等に係る被災者生活支援特別給付金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月10日更新
1 概要
令和元年台風第19号及び令和元年10月25日の大雨等の災害により、住宅被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法の適用対象とならない半壊及び床上浸水の世帯に対し、特別給付金を給付することにより、被災された方々の日常生活の再建を支援するものです。
2 対象世帯
特別給付金の支給対象は、台風第19号等により住家被害を受けた世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯です。
(1)半壊世帯(その居住する住宅が半壊した世帯)
(2)床上浸水世帯(その居住する住宅が床上浸水した世帯で半壊に至らない世帯)
※やむを得ない事由により被災した当該住家を解体し、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金が支給される世帯については、特別給付金の支給対象外となります。
特別給付金を受給した後、やむを得ない事由により被災した当該住家を解体し、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は、特別給付金を返還いただくこととなります。
3 支給額
支給額は、県分と市町村分の合計額となります。
県分:1世帯当たり10万円 (市町村を通じて支給されます。)
市町村分:独自の支援制度(災害見舞金等を含む)により支給されます。
4 申請窓口
特別給付金の支給申請については、被災当時にお住まいの市町村(被災した住家がある市町村)へお問い合わせください。