福島第二原子力発電所における核物質防護秘密の複写に対する申し入れ
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月25日更新
経緯
令和6年11月13日に、原子力規制庁が福島第二原子力発電所で実施した原子力規制検査において、核物質防護秘密の管理状況を確認したところ、当該秘密を含む一部が、東京電力が定める手続きに沿わない形で複写されていたことが確認されました。なお、その後の調査の結果、当該秘密は適切に保管されており、核物質防護情報の漏えいは確認されていません。
今回の事象発生の原因は、福島第二原子力発電所の情報取扱者のマニュアルの理解不足等であり、東京電力が定める手続きに沿わなくとも核物質防護秘密を複写、保管できる環境にあったためです。福島第二原子力発電所においては、情報取扱者や関係者への再教育及び正規の手続きに沿わない場合には複写できない対策を実施し、是正措置を完了しています。
東京電力は、本件が核物質防護に関わる公表基準の「核物質防護規定に違反する事象」に該当すると判断し、令和7年12月11日に核物質防護に関する不適合(公表区分 II )として公表したことから、県では、次のとおり申し入れを行いました。
概要
○ 日時 令和7年12月11日(木曜日)
○ 申入者
・原子力安全対策課長 三浦 俊二
○ 相手方
・東京電力福島第二原子力発電所 広報部長 大浦 勝
申し入れ内容
- 核物質防護の管理は、廃炉作業を進めていく上で極めて重要な取組である。
- このような事案が発生すると、県民に不安を与えることにもなるので、今後不備のないよう、核物質防護の管理を徹底すること。
