令和2年度狩猟者登録についてお知らせします。
令和2年度において福島県で狩猟を行おうとする者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)第55条及び第56条に基づき、次により狩猟者登録の申請を行う必要があります。
登録の有効期間は、毎年10月15日(10月16日以降に登録を受けたときは登録の日)から4月15日までです。
※ 本県において捕獲されたイノシシ、ツキノワグマ、キジ、ヤマドリ、カルガモ、及びノウサギの肉から、食品衛生法における一般食品(肉)の国の新基準値(1Kgあたり100ベクレル)を超える放射性セシウムが検出されており、県内全域または一部地域について摂取制限若しくは出荷制限が指示されています。また、それ以外でも鳥獣または地域により自家消費を控えるようお願いしております。(福島県自然保護課のホームページの「野生鳥獣の放射線モニタリング調査結果」をご覧下さい。)
※一度納付された狩猟税、狩猟者登録手数料については、返還できません。狩猟者登録にあたっては十分にご注意下さい。
◆ 福島県狩猟者登録申請手続きのご案内
・令和2年度狩猟者登録申請のご案内 [PDFファイル/406KB]
◆ 他の都道府県から福島県に入猟しようとする方は、下記の記載内容を参照してください。
・令和 2年度に他の都道府県から福島県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いについて [PDFファイル/410KB]
・狩猟者登録申請書送付明細書 [Excelファイル/40KB]
【注意】県内では、原発事故の影響により、森林内も含めて各地で除染作業が行われています。銃猟を行う際は、除染作業等が近くで行われていないか確認のうえ、矢先の確認を遵守してください。
様式
様式 | 備考 |
狩猟者登録申請書は、両面印刷してください。 狩猟納税確認票、証明願いは各片面印刷してください。 | |
【減免措置該当者添付書類】所属する市町村長に証明を受けてください。 | |
【減免措置該当者添付書類】認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成したものを添付してください。 | |
都道府県猟友会員である方の申請を、狩猟者団体等において取りまとめ一括送付する場合に添付してください。 | |
【減免措置該当者添付書類】任意様式。記載する内容は、許可証に準じるものとしてください。 | |
【減免措置該当者添付書類】任意様式。記載する内容は、許可証の「報告欄」と同等の内容(捕獲等に実際に従事した日付を含むもの)としてください。 | |
【減免措置該当者添付書類】任意様式。記載する内容は、従事者証に準じるものとしてください。 | |
【減免措置該当者添付書類】任意様式。許可を受けた者が作成してください。申請者が作成したものは認められません。 |
受付期間
令和2年10月1日から受付を行います。
なお、受付窓口へ持参する場合は土日祝日を除く8時30分から17時15分までです。
受付窓口
各地方振興局県民生活課(南会津地方振興局においては県民環境課)
※ 猟友会会員は一般社団法人福島県猟友会でも申請書の受付を行っています。
受付・問い合わせ窓口
名 称 | 所在地 | 郵便番号 | 電話番号 |
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福島県県北地方振興局県民環境部県民生活課 | 福島市杉妻町2-16県庁北庁舎4階 | 960-8670 | 024-521-2709 |
福島県県中地方振興局県民環境部県民生活課 | 郡山市麓山1-1-1 | 963-8540 | 024-935-1295 |
福島県県南地方振興局県民環境部県民生活課 | 白河市昭和町269 | 961-0971 | 0248-23-1548 |
福島県会津地方振興局県民環境部県民生活課 | 会津若松市追手町7-5 | 965-8501 | 0242-29-5295 |
福島県南会津地方振興局県民環境部県民環境課 | 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 | 967-0004 | 0241-62-2061 |
福島県相双地方振興局県民環境部県民生活課 | 南相馬市原町区錦町1-30 | 975-0031 | 0244-26-1144 |
福島県いわき地方振興局県民部県民生活課 | いわき市平字梅本15 | 970-8026 | 0246-24-6203 |
名 称 | 所在地 | 郵便番号 | 電話番号 | 備考 |
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一般社団法人 福島県猟友会 | 福島市渡利字七社宮102-1 | 960-8141 | 024-523-0053 | 猟友会員 |
福島県県北地方振興局県民環境部県民生活課 | 福島市杉妻町2-16県庁北庁舎4階 | 960-8670 | 024-521-2709 |