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特定外来生物について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月30日更新
 特定外来生物について


特定外来生物について

 特定外来生物は、既存の生態系等に被害を及ぼしている、または及ぼす恐れのある海外からの生物で、アライグマやオオクチバス等を含め、数多くの種が指定されております(詳細については、下記リンク★環境省ホームページをご参照ください。)。これらの外来生物については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以降略して「外来生物法」という。)により、次の行為が禁じられております。

(1)飼養、栽培、保管、運搬 

(2)譲渡し、譲受け、引渡し、引取り 

 例えば次のような行為は特別の場合を除き、法律で禁止されております。

 1 庭にアライグマがいたので、捕獲して餌を与える。  →「飼養」に該当します。

 2 湖で釣ったオオクチバスを生きたまま水の入ったクーラーボックスに入れ、そのままにしておく。  →「保管」に該当します。

 3 道ばたにオオキンケイギクが咲いていたので、ガーデニング用に持ち帰り、庭に植えるとともに、近所の知人に分けてあげる。  →「運搬」「栽培」及び「引渡し」に該当します。

 なお、特定外来生物については地域の実情を踏まえて防除(捕獲、採取、殺処分など)することが必要ですが、生態系等への被害の防止のため、主務大臣(環境大臣等)の認定等を受けることで、より円滑に防除を行うことができます。

  ★ 外来種についての詳細(環境省HP)

  ● 外来種問題について(環境省作成) [PDFファイル/5.94MB]

特定外来生物(ガー科)の新規指定について

 「ガー科の全種(交雑個体を含む)」(通称ガーパイク)は、平成30年4月1日より、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づく特定外来生物として規制が始まります。
特定外来生物に指定されると、飼養・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことが規制されます。
現在、愛玩または鑑賞目的として飼育しているガーパイクは、規制開始後も許可を受けると飼うことができます。許可申請手続きは規制開始から半年以内に行ってください。

   ★ ガー科の特定外来生物指定について【日本の外来種対策】(環境省HP)

   ★ 外来生物法 飼養等に関する手続き(環境省HP)

特定外来生物概況調査について

 県では平成18年度、県内における特定外来生物の目撃情報や文献等の情報を収集・整理することにより、特定外来生物の生息・生育情報及び農林水産業・自然環境への影響について、概況を把握することを目的に特定外来生物概況調査を実施しました。

  ● 特定外来生物調査結果集計 [PDFファイル/75KB]

  ● 個別調査結果概要その1 [PDFファイル/1.67MB]

  ● 個別調査結果概要その2 [PDFファイル/1.66MB]

特定外来生物の目撃・被害に関するアンケート調査について

 県では平成25年度、特定外来生物概況調査により県内での生息が確認された18種類の特定外来生物の生育情報及び農林水産業・自然環境への被害について、概況を把握することを目的に、市町村に対して特定外来生物の目撃・被害に関するアンケート調査を実施しました。


<連絡先>自然保護課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7210 Fax:024-521-7927 shizen@pref.fukushima.lg.jp

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