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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月17日更新

 平成26年6月の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の改正により、今まで環境大臣が行っていた土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等の事務のうち、一の都道府県の区域のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定等の事務については、平成27年4月1日から各都道府県知事が行うことになりました。
 平成27年4月1日以降、福島県内のみで土壌汚染状況調査等を行おうとする場合は、福島県知事の指定を受ける必要があります。

指定調査機関とは

 指定調査機関とは、法に基づく土壌汚染状況調査等を実施することができる機関であり、指定調査機関以外の者が行う調査では、法に基づいた調査とはなりません。
 土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
 このため、調査を的確に実施することができる者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、法に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について必要な監督等を行っています。

指定申請の手続き

 指定申請の手続きついては、(1)~(4)の各項目をご覧ください。

(1)指定の対象

 福島県知事が指定する対象は、福島県内のみで土壌汚染状況調査等を行う機関です。
 福島県内だけでなく、他の都道府県においても調査業務を行う場合は、環境大臣から指定を受ける必要があります。
 福島県知事の指定を受けた後、調査業務を行う区域を他の都道府県にも拡大する場合は、新たに環境大臣の指定を受ける必要があります。

(2)申請の手続き及び提出書類

 指定申請に必要な様式などは、環境省が作成した「指定調査機関に関するガイドライン」を参考にしてください。

 〇【環境省】指定調査機関に関するガイドライン(外部サイト)

(3)申請手数料

 指定申請される場合は申請手数料が必要となります。
 手数料は、以下の申請区分に応じて、必要な金額の「福島県収入証紙」を申請時に提出してください。

 〇指定調査機関指定申請手数料 31,000円
 〇指定調査機関指定更新申請手数料 24,000円

(4)提出先

 福島県 生活環境部 水・大気環境課
 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
 電話番号:024-521-7258

指定調査機関の一覧について

福島県知事が指定した指定調査機関の一覧

 〇福島県知事指定の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧 [PDFファイル/47KB]

環境大臣等が指定した福島県で業務を行う指定調査機関

 〇【環境省】土壌汚染対策法に基づく指定調査(外部サイト)

指定調査機関に関する公示

土壌汚染対策法第43条第1項関係

 次の調査機関について、土壌汚染対策法第29条の規定に基づく指定の申請があり、同法第3条第1項の指定をしましたので、同法第43条第1項に基づき公示します。

  土壌汚染対策法第43条第1項に基づく公示 [PDFファイル/43KB]

土壌汚染対策法第43条第3項関係

 次の指定調査機関から土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更の届出がありましたので、同法第43条第3項に基づき公示します。

 土壌汚染対策法第43条第3項に基づく公示 [PDFファイル/44KB]

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