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有害使用済機器(雑品スクラップ)の規制についてお知らせします

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月19日更新

 鉛等の有害物質を含む、使用済電子機器と金属スクラップ等が混合された物(いわゆる「雑品スクラップ」)等が、環境保全措置が十分に講じられないまま、保管や処分されることにより、火災を含む生活環境保全上の支障が生じており、その対応が必要となっています。
 このため、廃棄物処理法の改正(平成30年4月1日施行)により、使用済みとなった32品目の家電等が「有害使用済機器」として指定(廃棄物及びリユース品を除く)され、これらを扱う事業者に、届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられました。

 制度の概要は、環境省が作成したガイドラインをご覧ください。
 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン [PDFファイル/5.08MB]

対象品目

○家電リサイクル法対象4品目
 テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン
○小型家電リサイクル法対象28品目
 電動ミシン、電気グラインダー・電気ドリル、パソコン、ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、磁気ディスク・光ディスク、
 ジャー炊飯器、扇風機・電気除湿機、電気アイロン・電気掃除機、電気こたつ・電気ストーブ、ヘアドライヤー・電気かみそり、
 電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電話機・ファクシミリ、携帯電話・PHS、ラジオ受信機 等

届出

○新規に有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は、事業を開始する10日前までに届出書を提出する必要があります。
※以下の場合は、届出対象外となります(詳細は、廃棄物処理法施行規則第13条の2 参照)。
 ・法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(廃棄物処理法の許可等を受けた者)
 ・行政機関
 ・事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないの場合(保管場所等の面積ではありません)
 ・本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合

【届出先】

保管場所等の所在地 届出先
福島市 福島市ごみ減量推進課
郡山市 郡山市3R推進課
いわき市 いわき市廃棄物対策課
上記以外

県の各地方振興局環境課
(南会津は県民環境課)

【届出の手引き及び届出様式】

・有害使用済機器の保管等に関する届出の手引き(福島県、福島市、郡山市、いわき市) [PDFファイル/795KB]

・有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2) [Wordファイル/19KB]

・有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3) [Wordファイル/16KB]

・有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4) [Wordファイル/15KB]

保管基準

 有害使用済機器の保管については、廃棄物処理法施行令第16条の3で定められています。
 主な基準は以下のとおりです。
・囲いを設けること
・掲示板を設置すること
・有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかる又はかかる恐れがある場合、荷重に対して囲いが構造耐久上安全であること
・屋外で容器を用いずに保管する場合は、法令で定められた高さを超えないこと
・土壌・地下水汚染を防止するための措置を講じること
・屋外で容器を用いずに保管する場合は、飛散・流出を防止するための措置を講じること
・騒音・振動等により生活環境保全上の影響を与えないための措置を講じること
・火災を防止するための措置を講じること
・害虫の発生等を防止するための措置を講じること

関係リンク

 平成29年改正廃棄物処理法について(環境省ホームページ)

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