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産業廃棄物税の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月3日更新

 福島県では、産業廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進を図り、循環型社会の形成を一層進めていくため、平成18年4月から産業廃棄物税を導入いたしました。そのため、より多くの皆さまに産業廃棄物税制度についてのご理解をいただき、円滑な導入が図れるよう、県民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

概要

  1. 課税対象  県内における産業廃棄物の最終処分場への搬入
  2. 納税義務者 排出事業者(中間処理業者を含む。)
  3. 課税標準  産業廃棄物の最終処分場への搬入重量
  4. 税率  1トンにつき1,000円
  5. 徴収方法  最終処分業者による特別徴収(ただし、自社処分の場合は、排出事業者による申告納付)
  6. 使途
  • 産業廃棄物排出量の抑制、再生利用等による減量
  • 適正な処理の推進

産業廃棄物税条例はこちらから

産業廃棄物条例施行規則はこちらから

産業廃棄物税制度に関する制度説明会資料

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