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自動車リサイクル法の概要について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月26日更新
自動車リサイクルシステム
 車検または廃車時に必要なリサイクル料金、リサイクル料金の預託状況、使用済自動車の引取・リサイ クル状況が確認できます。
自動車重量税の廃車還付制度について
 使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用 済みとなり、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。
自動車リサイクル法Q&A
 使用済自動車の定義や解体業者に関する疑問点をQ&Aにまとめましたので参考にしてください。

法律の概要

 使用済自動車を決められた役割と順序で適正に処理して、リサイクルなどを行うための法律です。

公布、施行年月日

  • 平成14年7月12日  「使用済自動車の再資源化等に関する法律」公布
  • 平成15年6月24日  資金管理法人、情報管理センター及び指定再資源化機関として(財)自動車リサイクル促進センターを指定。
  • 平成16年7月 1日  法律第2段階施行(解体業・破砕業の許可開始)
  • 平成17年1月 1日  本格施行(リサイクル制度のスタート、引取業・フロン類回収業の登録開始)

主なポイント

関連事業者等の役割について

関連事業者等の役割
自動車所有者
  • リサイクル料金を負担する。
  • 使用済自動車を引取業者へ引き渡 す。
引取業者
(ディーラー、
整備業者など)
  • 自動車所有者から使用済自動車を引き取る。
  • 引き取った使用済自動車を速やかに次の工程へ引き渡す。
    (エアコンが搭載されている使用済自動車 はフロン類回収業者へ、搭載されていない使用済自動車は解体業者へ引き渡す。)
フロン類回収業者
  • 引取業者 より使用済自動車を引き取る。
  • フロン類を適正 に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
  • フロン類回収後の使用済自動車は、解体業者に引き渡す。
解体業者
  • 引取業者またはフロン類回収業者 より使用済自動車を引き取る。
  • 使 用済自動車の再資源化を適正に行う。
  • エアバッグ類を回収して自動車製造業者等に引き渡す。
  • 有用な部品や材料等を回収し、鉛蓄電池、タイヤ、廃油・廃液及び大型バス等の蛍光灯を再資源化する。
    (一部部品※の取り外しでも該当します。)
  • 解体自動車は破砕業者等に引き渡す。
※一部部品:自動 車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、解体業とまでは解釈さ れないものと考えられます。
破砕業者
  • 解体業者より解体自動車を引き取る。
  • 解体自動車の再資源化を適 正に行う。発生したシュレッダーダストは自動車製造業者等に引き渡す。
自動車製造業者、
輸入業者
  • 自らが製造または輸入した自動車が使用済となったものにつ いて、フロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストの引取り、再資源化(フロン類については破壊)を行う。

関係者の登録・許可

 (事業者単位に、県知事または保健所設置市(福島市・郡山市・いわき市)の長ごとの登録・許可が必要です。以下、「県知事等」と略す。)

(1)引取業者
  • 事業者ごとに県知事等の登録が必要です(5年ごとの更新制)。
  • 登録基準等の概要
    1. 必要装備:電子マニフェストのためのインターネットが使用できるパソコン
      (紙ベースでも報告可能:有料、以下同じ)
    2. 必要施設:特になし
  • 現在、フロン回収 破壊法の第二種特定製品引取業の登録を受けている事業者は、引取業の登録を受けていると見なされますので手 続きは不要となります。(福島市、郡山市、いわき市に事業場がある場合は、その市の登録を受けたと見なされます。 )
(2)フロン類回収業者
  • 事業者ごとに県知事等の登録が必要です(5年ごとの更新制 )。
  • 登録基準等の概要
    1. 必要装備:フロン回収ポンプ、電子マニフェスト用パソコン
    2. 必要施設:特になし
  • 現在、フロン回収破壊法の第二種特定製品引取業の登録を受けている事業者は、引取業の登録を受けていると見なされますので手続きは不要となります。(福島市、郡山市、いわき市 に事業場がある場合は、その市の登録を受けたと見なされます。)
(3)解体業者
  • 事業者ごとに県知事等の許可が必要です(5年ごとの更新制)。
  • 登録基準等の概要
    1. 必要装備:解体作業の工具・補助機械類、電子マニフェスト用パソコン
    2. 必要施設:
      1. 解体前使用済自動車の保管施設
      2. 解体作業場(燃料抜取場、解体作業場、取外し部品類保管設備)
      3. 解体自動車の保管施設
      ※いずれも、廃油・廃液等の地下浸透防止(鉄筋コンクリート床面等)、外部流出防止(排水溝、油水分離槽等)、雨水防止設備(屋根等)等が必要
(4)破砕業者
  • 事業者ごとに県知事等の許可が必要です(5年ごとの更新制)。
  • 登録基準等の概要
    1. 必要装備:シュレッダー等処理施設、電子マニフェスト用パソコン
    2. 必要施設:
      1. 破砕等前解体自動車の保管施設
      2. 処理施設 
      3. 破砕残さの保管施設または圧縮・せん断した解体自動車の保管施設
      ※いずれも生活環境保全上の支障防止の措置等が必要

※関連事業者の許可・登録申請等については、下記のページを御覧ください。

※関連事業者の行政処分等の公表については、下記のページを御覧ください。

(その他参考資料等)

  1. 自動車リサイクル法リーフレット(新車・中古車販売事業者および整備事業者の方へ)
  2. 自動車リサイクル法がスタートします!(一般向けチラシ)

再資源化等に必要な費用負担について

  • 使用済自動車の再資源化等に要する費用は、自動車の所有者が負担することになります。
  • 再資源化料金の負担の時点は、制度施行後販売される自動車については、新車販売時、制度施行時の既販車については、最初の車検時となります。
  • 再資源化料金は予め各自動車製造業者等が定め、公表します。不適切な料金設定に対しては国が是正を勧告・命令します。

既存制度との関係

(1)廃棄物処理法
  • 使用済自動車、解体自動車(解体自動車全部利用者に引き渡され たものを除く。)、エアバッグ、シュレッダーダストについては、これらを廃棄物とみなして、自動車リサイクル 法に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定が適用されます。
  • 登録、許可を受けた関係事業 者等について、廃棄物処理法の業の許可を受けないで、再資源化等を業として実施することができるなどの特例が設けられます。
  • 生活環境保全の観点から、関係事業者に対し廃棄物処理基準遵守義務、名義貸し禁止規定等が適用され ます。
(2)フロン回収破壊法
  • 枠組 みを基本的に引き継ぎつつ、自動車リサイクル法の中で一体的に扱うことになります。

    問合せ先

     申請等についての御相談は、以下の担当窓口でお受けします。
    ※担当窓口は、申請者の本社所在地や主な事業場の所在地等により以下のように異なりますので、ご注意ください。

    1.  本社所在地が県内(福島市、郡山市、いわき市を除く。)であり、事業場所在地が県内(福島市、郡山市、いわき市を除く。)である場合
      → 担当窓口は、本社の所在地を管轄する地方振興局です。

    2. 本社所在地が福島市、郡山市またはいわき市であり、事業場所在地が県内(福島市、郡山市、いわき市を除く。)である場合
      → 担当窓口は、本社所在地が福島市の場合は県北地方振興局、郡山市の場合は県中地方振興局、いわき市の場合はいわき地方振興局です。

    3. 本社所在地が福島県外であり、事業場所在地が県内(福島市、郡山市、いわき市を除く。)である場合
      → 担当窓口は、主な事業場の所在地を管轄する地方振興局です。

    4. 事業場所在地が福島市、郡山市またはいわき市である場合
      → 担当窓口は、それぞれの市役所です。

    地方振興局

    管轄地域受付窓口所在地・電話番号

    二本松市、伊達市、
    本宮市、伊達郡、安達郡
    (2の場合で本社が福島市)

    福島県 県北地方振興局 県民環境部 環境課〒960-8670
    福島市杉妻町2-16(県庁北庁舎4階)
    024-521-2722
    須賀川市、田村市、岩瀬郡、
    石川郡、田村郡
    (2の場合で本社が郡山市)
    福島県 県中地方振興局 県民環境部 環境課〒963-8540
    郡山市麓山1-1-1
    024-935-1502
    白河市、西白河郡、東白川郡福島県 県南地方振興局 県民環境部 環境課 〒961-0971
    白河市字昭和町269
    0248-23-1420
    会津若松市、喜多方市、耶麻郡、
    河沼郡、大沼郡
    福島県 会津地方振興局 県民環境部 環境課〒965-8501
    会津若松市追手町7-5
    0242-29-3908
    南会津郡福島県 南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課〒967-0004
    南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
    0241-62-2062
    南相馬市、相馬市、相馬郡、
    双葉郡
    福島県 相双地方振興局 県民環境部 環境課〒975-0031
    南相馬市原町区錦町1-30
    0244-26-1237
    (2の場合で本社がいわき市)福島県 いわき地方振興局 県民部 県民生活課〒970-8026
    いわき市平梅本15
    0246-24-6203

    中核市

    管轄地域受付窓口所在地・電話番号
    福島市福島市 環境部 廃棄物対策課

    〒960-8601
    福島市五老内町3番1号
    024-529-5266

    郡山市郡山市 生活環境部 廃棄物対策課

    〒963-8601
    郡山市朝日町一丁目23-7
    024-924-3171

    いわき市 いわき市 生活環境部 廃棄物対策課〒970-8686
    いわき市平字梅本21
    0246-22-7604

    二輪車リサイクルについて

      自動車リサイクル法とは別に、国内二輪車メーカーや輸入事業者が中心となり、二輪車のリサイクルに取り組んでいます。 
    オートバイを廃棄するときは、このマークのある「廃棄二輪車取扱店」、または「指定引取窓口」に御相談ください。

    廃棄二輪車取扱店

    二輪車リサイクルについて
    (公益財団法人自動車リサイクル促進センターへリンク)

    リンク

    関係団体

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