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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)を保管している事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して県知事(福島市、郡山市、いわき市にあっては市長)へ届出が必要となります。

 新たにトランス、コンデンサ、安定器などのPCB廃棄物が確認された場合には、保管場所を管轄する窓口へご相談のうえ、届出書を提出してください。

届出様式等ダウンロード

届出様式、記入要領等(環境省のページへリンク)

※届出様式が変更されましたので、ご注意ください(環境省の報道発表のページ