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産業廃棄物処理業廃止・変更届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月3日更新

 産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)廃止・変更届出書は、廃止・変更の日から10日以内(※)に届出が必要です。
 平成29年5月15日から、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が必要な変更届出書は変更の日から30日以内。

関係様式

産業廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 Word
特別管理産業廃棄物処理業(廃止・変更)届出書 Word
車両の写真貼付用紙 Word
誓約書 Word

※ 令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりましたので、一部添付書類が変更となります。詳しくは自動車検査証の電子化に伴う添付書類についてのページをご覧ください。

添付書類

 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業廃止・変更届出添付書類一覧表

その他

 ・届出書の提出部数・窓口は下記の表のとおりです。
 ・産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業の両方の許可をお持ちの方は、届出書をそれぞれ提出してください。その場合、証明書関係(住民票・登記事項証明書など)の原本は1部で結構です。
 ・届出書を郵送する場合は、副本の返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 ・許可証の記載事項に関する変更の場合、許可証の書換えを行います。書換えを待たずに副本の返送を希望する場合は、返信用封筒を2枚(副本用・許可証用)同封してください。
 ・届出書に関してご不明な点がありましたら、管轄する地方振興局または産業廃棄物課までお問い合わせください。

提出者 窓口 提出部数
本社が福島県内にある方 本社を管轄する地方振興局 2部
(正本・副本各1部)
本社が福島県外にあり、福島県内に廃棄物関係の業務を行う事務所、営業所等を持つ方 主たる事務所、営業所等を管轄する地方振興局 3部
(正本1部・副本2部)
本社が福島県外にあり、福島県内に廃棄物関係の業務を行う事務所、営業所等を持たない方 産業廃棄物課 2部
(正本・副本各1部)

※ 許可の申請については、 産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き・各種様式について をご覧ください。

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