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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る許可(収集運搬業・処分業)の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年10月6日更新

概要

 ○ 平成27年11月11日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)で、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日から施行されます。

 ○ これらには処理基準が追加され、許可証においてその取り扱いを明記することとなりました。

 ○ 既存の許可業者については、許可の更新時に取り扱いの有無を許可証に記載することとしますが、許可の更新前に許可証への記載を希望する場合、「申出書」の提出により、許可証の書換えを行います。

 ※新たな処理基準を満たす必要があります。

 許可証の表記について

 ○ 産業廃棄物の区分変更はありませんが、水銀使用製品産業廃棄物に該当するものは、許可証の「産業廃棄物の種類」欄に「金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)」「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)」等と表記します。

 ○ 同様に、ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリのうち水銀含有ばいじん等に該当するものは、「ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む)」等と表記します。

 許可の取扱い

 ○ 平成29年10月1日以降に発行する許可証には、取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」旨を表記します。

 ○ 平成29年10月1日以降もこれらの産業廃棄物の取り扱いの有無を変更しない方が、更新許可申請の前に許可証への記載を希望する場合は、「申出書」を提出してください。

許可証の書き換え手続き

(1)「含む」への書き換え

  収集運搬業は様式1-1、処分業は様式1-2に必要事項を記入し、添付書類とともに許可申請を行った窓口に提出してください。

(2)「除く」への書き換え

  様式1-3に必要事項を記入し、許可申請を行った窓口に提出してください。

関連様式

「含む」への書き換え
様式1-1(収集運搬業用)Word   PDF
様式1-2(処分業用)Word   PDF
「除く」への書き換え
様式1-3(収集運搬業・処分業共通)Word   PDF

 

 

 

 

様式1-1記載例及び収集運搬業許可証記載例
様式1-2記載例及び処分業記載例

リンク

 環境省ホームページ「水銀廃棄物関係」

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