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高濃度PCB廃棄物の保管量について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
PCB廃棄物は、PCB特別措置法に基づき3段階の処理期限が定められており、保管事業者により処理が進められているところです。このうち、令和4年3月及び令和5年3月に処分期限が到来した高濃度PCB廃棄物の保管量について、令和5年12月末現在の状況を取りまとめましたので、お知らせします。

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