平成30年度からの国民健康保険の財政運営の県移管についてお知らせします。
平成27年5月29日に公布施行された「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」による改正後の国民健康保険法により、
都道府県は、平成30年度から国民健康保険事業の財政運営主体となり、国民健康保険事業運営の中心的な役割を担うこととなります。
福島県国民健康保険運営方針
県は、市町村と共通認識の下で、国保事業を実施するとともに、市町村が担う事業の効率化や広域化を促進できるよう、共通の指針となる福島県国民健康保険運営方針を作成しました。
福島県国民健康保険運営協議会
本協議会は、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき設置されている
知事の附属機関であり、知事から諮問された本県の国民健康保険に関する重要事項について審議を行います。
福島県市町村国保広域化等連携会議
福島県では、市町村等関係団体の意見交換等を行うための平成22年度から設置している「福島県市町村国保広域化等連携会議」の
機能を一部拡充することで、平成30年度のスムーズな制度移行に向けて市町村と話し合いを重ねています。
これまでの経過は次のとおりです。
国保事業費納付金及び標準保険料率
国民健康保険財政安定化基金
国民健康保険財政の安定化に取り組む事業に必要な資金を管理するため、福島県国民健康保険財政安定化基金を平成27年度に設置しました。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項について、お知らせします。
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