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地域福祉計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月29日更新

地域福祉計画について

 

1 地域福祉計画とは

  個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障がいの有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活を送れるよう自立を支援することが、今日の社会福祉の大きな課題となっています。

 こうした社会を実現していくために、社会福祉法では「地域福祉の推進」(第4条)を謳い、その具体的方策として、「市町村地域福祉計画」(第107条)及び「都道府県地域福祉支援計画」(第108条)が規定されています。

 

2 福島県地域福祉支援計画を改定しました。(令和3年3月)

  ・01_福島県地域福祉支援計画【全文】 [PDFファイル/2.21MB]

  ・02_福島県地域福祉支援計画【概要】 [PDFファイル/1.07MB]

  ・03_福島県地域福祉支援計画【概要版】 [PDFファイル/866KB]

3 地域福祉計画の策定状況

 (1) 市町村地域福祉計画

   令和5年4月1日現在、次の36市町村が地域福祉計画を策定しております。

   福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、天栄村、只見町、南会津町、北塩原村、磐梯町、湯川村、昭和村、会津美里町、矢祭町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、葛尾村

 

社会福祉法(昭和26年法律第45号)

(地域福祉の推進)

第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

 

(市町村地域福祉計画)

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

 

(都道府県地域福祉支援計画)

第108条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項

2 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

 

リンク

  厚生労働省「地域福祉計画」ホームページ

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