住居確保給付金事業について
1 住居確保給付金事業
生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)第5条に基づき、離職または自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の住居確保給付金を支給する制度です。
2 支援対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれがあること。
(2) 申請日において65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること。
(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方であること。
(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12をいいます。
(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。
(6) 公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7) 国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
3 支給額
お住まいの市町村 | 単身世帯 | 2人世帯 |
---|---|---|
福島市 | 36,000円 | 43,000円 |
郡山市 | 30,000円 | 36,000円 |
いわき市 | 35,000円 | 42,000円 |
他市町村 | 33,000円 | 40,000円 |
※3人以上の世帯の場合は下記のとおり
●3~5人世帯の場合
単身世帯の額を1.3倍した額
●6人世帯の場合
単身世帯の額を1.4倍した額
●7人以上の世帯の場合
単身世帯の額を1.56倍した額
また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。
4 支給期間
原則3ヶ月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
5 支給方法
住宅の貸主(大家)に直接振り込みます(代理納付)。
6 受給中に必ず守っていただくこと
住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(※)」の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。
(※)自立相談支援機関は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村(住居を喪失している方の場合は居住予定の市町村)の生活困窮者自立支援制度担当課にお問い合わせください。
(1) 月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。
(2) 月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。
7 必要書類
申請書類は、お住まいの「自立相談支援機関」でお渡ししますが、相談・申請の際は次の書類をご用意ください。
- 本人確認書類 (運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し )
- 申請時点で2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し (離職票、給与振込み記録のある通帳の写しなど )
- 本人及び生計を一にする同居の親族のうち収入のある方について収入が確認できる書類 (給与明細、預金通帳の写しなど)
- 本人及び生計を一にする同居の親族の金融機関の通帳の写しなど
- 公共職業安定所で求職申し込みをしている方は、求職受付票(ハローワークカード)の写し
8 お問い合わせ先
住居確保給付金の詳細については、お住まいの自立相談支援機関までお問い合わせ願います。
9 住居確保給付金の詳細については
こちら 住居確保給付金のしおり [PDFファイル/598KB] をご覧ください。
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