新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に関する生活福祉資金(緊急小口資金等)特例貸付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月16日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に関する生活福祉資金(緊急小口資金等)特例貸付の受付について
県(担当:社会福祉課)
新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施します。
詳しくは、一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 [PDFファイル/589KB]をご覧ください。
また、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を実施します。
2月19日(金)から各市町村社会福祉協議会で申請の受付を開始する予定です。
詳しくは、総合支援資金の再貸付の実施期間等について(厚労省HP)をご覧ください。
1.申し込みに関する相談、受付窓口
各市町村社会福祉協議会
連絡先は、市町村社会福祉協議会一覧 [PDFファイル/599KB]をご覧ください。
10月以降の総合支援資金の申請分においては、自立支援に向けた支援を進めるため、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行うこととなりました。
※労働金庫、取扱郵便局における申請受付については、9月30日で終了しました。
2.実施主体
3.受付開始
3月25日(水曜日)
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