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民生委員・児童委員になりませんか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月8日更新

1 民生委員・児童委員になりませんか?

 皆さんは民生委員・児童委員という方々をご存じでしょうか。

 民生委員・児童委員とは、民生委員法及び児童福祉法により設置が定められ、厚生労働大臣により委嘱された特別職の地方公務員です。

 民生委員・児童委員は、住民の相談にのったり、高齢者宅への訪問を行うなど、地域福祉の推進役として様々な福祉活動を行っています。(詳しくはこちらを参照してください

 しかし、近年では、民生委員・児童委員の「なり手不足」が問題となっており、福島県においても、特に東日本大震災による津波や原発事故で被害を受けた相双地域において欠員が多くなっています。

 高齢化社会に対応し、東日本大震災からの復興を確かにするためには、地域福祉の中心的な担い手である民生委員・児童委員の力は不可欠です。

 地域の力になりたいと思っている方は、お住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。

2 選任方法について

 市町村に設置された推薦会が推薦した者について、県(中核市においては市)が、厚生労働大臣に推薦を行い、厚生労働大臣が委嘱します。この場合において、地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めるものとなっています。

 推薦を受ける者の資格要件は下記のとおりです。

  ○市町村議会議員の選挙権を有し、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者。

  ○区域を担当する民生委員・児童委員が選任される場合は、原則75歳未満の者。

   ○主任児童委員が選任される場合は、原則55歳未満の者。

 ※75歳(55歳)以上の方でも、福島県社会福祉審議会での意見聴取の結果、委嘱が可能となります。

3 任期について

 民生委員・児童委員の任期は3年で、3年に1度一斉改選が行われます。

 現在の民生委員・児童委員の任期は令和4年12月1日~令和7年11月30日までとなっております。

 欠員補充は随時行っていますが、その場合の任期は前任者の残存期間となります。 

4 問い合わせ先

 民生委員・児童委員になるには、市町村の推薦会からの推薦が必要となります。民生委員・児童委員になることを検討されている場合は、まずお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。

 民生委員・児童委員制度全般に関することは、福島県社会福祉課までお問い合わせください。

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