| 子どもの虐待は家庭におけるしつけとは明確に異なり、親権や親の懲戒権によって正当化されるものではありません。また、子どもの虐待は子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるため、早期に発見し対応することが重要です。 しかし、実際上は限られた情報の中でしつけと虐待の区別を判断することは大変難しい問題が伴います。また、親に虐待をしている意識がなければ、親と話し合う際、反発を受けることも予想されます。 児童虐待防止法においては、子どもの虐待を殴る、蹴るなどの身体的暴行や、性的暴行によるものだけでなく、ネグレクトや心理的虐待も含むものであることを明確に定義しており、以下のようになっています。 |
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| - 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)。
- 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)。
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)。
- 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)。
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| いずれにしても子どもの虐待の問題は担当者一人の判断で行うことを避け、複数の職員での対応、あるいは機関としての評価・組織的な対応を心がけることが大事です。 |