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子どもの虐待Q&A3

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
子どもの虐待Q&A
区切り
 
Q3Q3 虐待されている子どもを発見したときにはどうすればよいのでしょうか。(共通 )
 
A3
 子どもの虐待を発見した者には通告義務があり、その通告先は児童相談所または福祉事務所になっています。通 告というと何か面倒な手続きがありそうな気もしますが、相談も通告もほとんど同じことです。電話でも構いませんので、虐待を疑ったら、ためらわずに相談してみることです。また、児童相談所や福祉事務所に通 告する場合に、児童委員(民生委員が兼務)を介して行うこともできるようになっていますので、地域の児童委員に相談してみるのもよいでしょう。  通告を受けた児童相談所、福祉事務所、通告を仲介した児童委員は通 告をした者を特定させる情報を漏らしてはならないことになっています。「虐待でなかったらどうしよう。」とか「憎まれたり、責任を問われるのではないか。」と躊躇する場合もあると思いますが、安心して相談してください。  なお、子どもに生命の危険がある場合などは、緊急に対応しなければなりません。このような時には、すぐに警察署か児童相談所に連絡することが必要です。  学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士、警察職員、児童委員、主任児童委員などは、虐待されている子どもを発見しやすい立場にあることから、子どもの虐待の早期発見には、これら関係者(機関)の協力が必要となります。
  
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