児童発達支援管理責任者について
児童発達支援管理責任者とは
児童発達支援管理責任者とは、児童福祉法に基づく障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者です。
児童福祉法においては、サービスの質の向上を図る観点から、サービス事業所ごとに児童発達支援管理責任者の配置を義務づけています。
児童発達支援管理責任者は、以下のような役割・責務を担います。
- 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任
- 他のサービス提供職員に対する指導的役割
児童発達支援管理責任者の実務要件等の見直しについて
改正厚生労働省告示(平成31年3月29日付け)が公示されましたので、新旧対照表と児童発達支援管理責任者の実務要件の整理表を掲載します。
(新旧対照表)障害児通所支援または障害児入所支援の提供を行う者として厚生労働大臣が定める者 [PDFファイル/148KB]
(整理表)児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について [PDFファイル/139KB]
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
平成31年度から新体系による研修が開始となります。見直しのポイントは以下のとおりです。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて [PDFファイル/102KB]
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A [PDFファイル/200KB]
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A(2) [PDFファイル/740KB]
なお、研修情報(申込・日程等)につきましては、障がい福祉課のホームページにてご確認ください。
やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者を欠いた場合について
やむを得ない事由により、児童発達支援管理責任者を欠くこととなった事業所は、この事由発生後1年間は、実務経験を満たしていれば、児童発達支援管理責任者の研修修了要件を満たしている者とみなし、暫定的に児童発達支援管理責任者を配置できます。
やむを得ない事由とは、以下のとおりです。
(1)児童発達支援管理責任者が病気・けが等により長期休職となった場合
(2)児童発達支援管理責任者が病気や自己都合により急遽退職した場合(定年退職などの予期できる退職を除く)
(3)児童発達支援管理責任者が産前産後の休暇及び育児休暇により欠くこととなった場合
(4)その他、事前に予期できないことが生じた場合
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