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令和7年度福島県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい児施設等)補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月13日更新

お知らせ

令和8年3月12日
・申請書受付に関する情報を掲載しました。

福島県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい児施設等)

 障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上げの支援を行うことを目的とする事業です。

※本補助金に係る新たな情報が届きましたら、本ホームページにて随時お知らせしますので、定期的な御確認をお願いします。

※障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、県障がい福祉課にて対応します。

事業概要

 福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。

 また、処遇改善加算の対象外サービス(障害児相談支援)については、別にお示しする(実施要綱6(2))処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。

※本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てられる必要があります。

対象事業所及び対象者

対象事業所

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する福島県内に所在する障害福祉サービス事業所又は障害児支援施設(以下「障害福祉サービス事業所」という。)

 ただし、令和8年4月以降に新規開設された事業所等や、申請時点で廃止・休止となることが明らかな事業所等は対象外とする。

(1)実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型(令和7年度処遇改善加算対象サービス)の障害福祉サービス事業所等であって、実施要綱6(1)の支給要件を満たすもの。

(2)実施要綱別紙1表2に掲げるサービス類型(令和7年度処遇改善加算対象外サービス)の障害福祉サービス事業所等であって、実施要綱6(2)の支給要件を満たすもの。

対象者

 対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者

※要件の詳細は、実施要綱にて御確認ください。

申請受付期間等

申請受付期間

令和8年3月12日(木)から令和8年4月17日(金)まで

申請方法

「福島県介護分野の職員の賃上げ、障害福祉従事者処遇改善等補助金事務局」あてに、電子メールで提出してください。

提出先アドレス:syougai_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp

※メール提出後、受信確認メールが自動返信されますので必ずご確認ください。受信確認メールが届かない場合、事務局にお問い合わせください。

様式

交付申請書一式 [Excelファイル/290KB]

交付申請書【記入例】 [Excelファイル/293KB]

注意点

障害者通所支援事業所又は障害者入所施設に対する補助金については、障がい福祉課が指定する様式で、障害福祉サービス事業所等とは分けて申請してください。

実施要綱等

実施要綱、Q&A等(厚生労働省)

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/307KB]

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/128KB]

リーフレット [PDFファイル/184KB]

福島県交付要綱

令和7年度福島県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい児施設等)補助金 交付要綱 [PDFファイル/192KB]

お問い合わせ先

福島県介護分野の職員の賃上げ、障害福祉従事者処遇改善等補助金事務局

 ・電話番号:0120-582-555(フリーダイヤル)又は024-563-1733

 ・受付時間:8時30分から17時00分まで(土日、祝日は除く)

 ・メールアドレス: syougai_callcenter@persol-tempstaffkamei.co.jp

※本補助金の申請事務等をパーソルテンプスタッフカメイ株式会社に委託しています。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

 ・電話番号:050-3733-0230

 ・受付時間:9時00分から18時00分まで(土・日・祝日含む)

※事業の問い合わせにつきましては、厚生労働省コールセンターにお願いいたします。

 

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