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里親について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月27日更新

福島県は、「里親」を必要としています。

   里親写真                                                  

  「里親」とは、生み・育ての「かぞく」と一緒に生活ができない子どもと、「かぞく」として生活する人のことです。

  福島県では400人ほどの子どもが、生み・育ての「かぞく」から離れて生活しており、100人ほどが「里親」と一緒に生活しています。

  子どもが成長し、一人の大人として自立していくためには、「かぞく」の存在が必要です。

  福島県は、「里親」を必要としています。

里親紹介動画

里親制度について

社会的養護とは?

 虐待や、保護者の病気、離婚等の様々な理由により、保護者・家庭から離れて生活しなければならない子どもを「要保護児童」といいます。

 「要保護児童」を、保護者に代わって社会が責任を持って養育することを「社会的養護」といいます。

 「社会的養護」は、大きく分けると2つの方法で行われます。

 1 施設養護

   乳児院、児童養護施設等の児童福祉施設において、要保護児童を養育するもの。

 2 家庭養護

   里親や、ファミリーホーム等において、より家庭に近い環境で要保護児童を養育するもの。

里親制度とは

 里親制度は、上記の「家庭養護」にあたり、「里親」が要保護児童を自分の家庭に迎え入れ、保護者に代わって要保護児童を養育する制度です。

里親の種類

 里親には、次の4つの種類があります。

1 養育里親

 要保護児童を保護者の代わりに一定期間養育する里親です。

2 専門里親

 虐待、非行、障害などの理由により、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。専門里親になるためには、里親としての養育経験、研修の受講等の要件があります。

3 養子縁組里親

 要保護児童と養子縁組を行うことを前提に、要保護児童を養育する里親です。

4 親族里親

 要保護児童の扶養義務者(民法第877条)及びその配偶者である親族が、保護者が養育できなくなった要保護児童を養育する里親です。

里親の要件

 里親になるためには、特別な資格は必要ありません。

 以下の要件を満たす方であれば、里親の登録申請を行い、里親として県に登録されることで里親になることができます。

1 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること

2 経済的に困窮していないこと(親族里親を除く。)

3 養育里親研修を修了したこと。

4 児童の養育に関し虐待等の問題がないと認められること

5 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の規定により、罰金刑に処せられたことがないこと。

里親に支払われる養育費について

 里親には、子どもに必要な生活費や里親手当(養育里親・専門里親のみ)が支払われます。

里親手当

養育里親

1人あたり月額

   90,000円

専門里親

1人あたり月額

   141,000円

一般生活費

乳児

1人あたり月額

   60,110円

乳児以外

1人あたり月額

   52,130円

※上記以外にも、必要に応じて教育費、給食費、医療費等が支払われます。

 

里親になるには

申請から登録までの流れ

1 相談

 お近くの児童相談所(連絡先は下記に記載)に相談してください。里親になりたい方以外にも、里親に興味があるので少し詳しく里親について知ってみたい方も是非相談してください。

2 面接

 児童相談所職員が里親制度の詳細について説明をさせていただいたり、里親になることを希望されるようになった理由等についてお話を聞かせていただきます。

 面接の結果、里親になることを希望する場合、各種申請書を提出していただきます。

3 基礎研修

各児童相談所で開催される研修に参加していただきます。

4 登録前研修(講義)

 各児童相談所で開催される研修に参加していただきます。

5 登録前研修(実習)

 各児童相談所、児童養護施設等で実施している登録前研修(実習)を受講していただきます。

 ※実際に要保護児童への支援方法について学ぶものです。

6 家庭訪問

 児童相談所職員が家庭訪問を行い、家庭状況の調査を行います。

7 社会福祉審議会への諮問

 いただいた里親申請について、福島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇部会に諮問を行い、里親として認定することが適当かどうかについて判断を行います。

8 登録

 上記の結果、里親として適当と認められた場合、県が里親として登録を行います。

登録から児童の委託まで

 里親登録後、児童相談所が要保護児童について里親委託が適当と判断したときには、登録している里親の中から委託が適当と思われる里親を決定し、里親とのマッチング(面会、外出、外泊等による交流等)を行います。

 その上で委託が適当と判断されるとき、児童相談所が児童について里親への委託措置を決定し、里親宅での児童の生活が開始します。

委託措置の解除

 里親委託措置後、児童相談所が児童の里親委託措置をとった理由が解消されたとき(家庭の問題が解消され、家庭での生活が可能となった等)や、児童が18歳になったとき(最大20歳になるまで延長が可能)等に児童相談所が里親委託措置の解除を決定します。

里親に関するご質問

Q1 登録までに費用はかかりますか?

 里親登録申請手続きや、研修の受講に費用はかかりません。

 研修を受講する場合の交通費等については申請者にご負担をいただきます。

Q2 共働きでも問題ないのですか?

 子どもの養育に支障のない範囲での共働きは問題ありません。

 必要に応じて、保育所や放課後児童クラブなども利用することができます。

Q3 里親として子どもを養育する場合、サポートは受けられますか?

 児童相談所や、子どもの養育経験のある里親支援専門相談員等が養育についてサポートさせていただきます。

 また、地域の里親会において、里親同士の交流会(「里親サロン」といいます。)も開催しています。

Q4 子どもはどれくらいの期間里親家庭で生活するのですか?

 子どもは様々な理由で里親委託措置が必要となり、期間は数日から十数年とそれぞれの子どもにより違います。

 また、当初予定していた期間から変更となることがあります。

 

福島県里親リーフレット

リーフレット

リーフレット2

福島県里親リーフレット(表) [その他のファイル/1.15MB]

福島県里親リーフレット(裏) [その他のファイル/1.5MB]

問合せ先

 里親になることを希望される方は、下記までお問い合わせください。

機 関 名 住       所 電 話 番 号 管轄区域

中央児童相談所

福島市森合町10-9 024-534-5101 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡

県中児童相談所

郡山市富田町字町田3番地 

024-935-0611 郡山市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡、西白河郡、東白川郡

会津児童相談所

会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3 0242-23-1400 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、南会津郡

浜児童相談所

いわき市自由が丘38-15 0246-28-3346 いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡