子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです(※児童扶養手当と同様、市にお住まいの方は市から、町村にお住まいの方は県から支給します)。
対象となる方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等(注1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注2)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(注2)
(注)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(注2)上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
給付額
児童1人当たり一律5万円
申請方法
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方
申請は不要です。
令和4年4月分の児童扶養手当を支給した口座に振り込みます。
※口座を解約しているなどの場合には、令和4年6月24日(金曜日)までにお住まいの町村へ、下記の届出書を提出してください。
※受給を希望しない方は、令和4年6月24日(金曜日)までにお住まいの町村へ、下記の届出書を提出してください。
振込予定日
令和4年6月末を予定しています。
※令和4年4月分の児童扶養手当が6月以降の支給決定となった方につきましては、支給決定の時期に合わせ、7月末、8月末、9月末、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末、3月末のいずれかでの振込を予定しています。
※口座を解約しているなどにより振込不能となった場合には、支給日は遅れることとなりますのでご承知願います。
(2)公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要です。
お住まいの町村へ持参または郵送により申請書をご提出ください。
申請者及び扶養義務者(同居する父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入状況をもとに審査し、本給付金の収入基準を下回る場合に支給します。
申請期限
令和4年6月22日(水)から令和5年2月28日(火)まで
提出書類
下記の書類を提出してください。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用) [Excelファイル/64KB]
2.申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
3.受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類など)
※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
5.簡易な収入(所得)額の申立書
・収入額による場合:申請者本人用 [Excelファイル/112KB] 扶養義務者用 [Excelファイル/111KB]
・所得額による場合:申請者本人・扶養義務者用 [Excelファイル/112KB]
※申立てを行う令和2年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
1~5以外の書類が必要となる場合があります。
振込予定日
支給決定後、順次振り込みます。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請が必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。
申請者及び扶養義務者(同居する父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入状況をもとに審査し、本給付金の収入基準を下回る場合に支給します。
申請期限
令和4年6月22日(水)から令和5年2月28日(火)まで
提出書類
下記の書類をご提出ください。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用) [Excelファイル/64KB]
2.申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
3.受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類など)
※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
5.簡易な収入(所得)額の申立書
・収入額による場合:申請者本人用 [Excelファイル/114KB] 扶養義務者用 [Excelファイル/106KB]
・所得額による場合:申請者本人・扶養義務者用 [Excelファイル/114KB]
※申立てを行う令和2年2月以降の任意の1か月(申請月に可能な限り近接した月)の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
1~5以外の書類が必要となる場合があります。
振込予定日
支給決定後、順次振り込みます。
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
厚生労働省 コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く))
FAX:0120-300-466(受付時間 24時間(土日祝含む))
※今年度はひとり親世帯分及びその他低所得の子育て世帯分双方の窓口を一本化しています。
厚生労働省ホームページ
子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページへリンク)
※個別の申請等に関しては、お住まいの町村にお問い合わせください。