 | 特別児童扶養手当 | | 20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって その児童を養育している人に支給されます。 ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。 | | (1) | 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合 | (2) | 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合 | (3) | 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合 |
| | |  | 平成31年4月分からの手当額 (児童1人につき) (※手当額は、消費者物価指数等により毎年度変更されます。) | | 等級 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) | 手当額 | 52,200円 | 34,770円 |
| | |  | 所得制限限度額表(平成30年4月1日現在) | | 扶養数 | 所 得 額 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | 0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | 1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | 5 | 6,496,000円 | 7,388,000円 | ※市町村役場にある「課税台帳」の所得の金額から、法定の控除をしたあとの金額です。 | | |  | 手当を受けるには | | 今、お住まいの市町村の窓口で、次の書類をそえて請求の手続きをしてください。 | | (1) | 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)、町村役場に用意してあります) | (2) | 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書) | (3) | 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離された住民票も含みます) | (4) | 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1、2、3級」判定の場合は その写しにより 診断書を省略できることがあります) | (5) | 特別児童扶養手当振込先口座申出書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)、町村役場に用意してあります) | (6) | 預金通帳の写し | (7) | その他必要書類 | ※ | 添付する各種書類は、発行日より1ヶ月以内のものが必要ですので、注意してください。 |
| | |  | お問い合わせ | | 市役所(福祉事務所)、町村役場 または、福島県こども未来局児童家庭課 Tel(024)521-7176 E-mail:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp |
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