受給資格者
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次の(1)~(9)のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいが あるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育して いる人 |
(1) |
父母が婚姻を解消した児童 |
(2) |
父または母が死亡した児童 |
(3) |
父または母が一定の障がいの状態にある児童 |
(4) |
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 |
(5) |
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
(6) |
父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童 |
(7) |
父または母の生死が明らかでない児童 |
(8) |
母が婚姻によらないで生まれた児童 |
(9) |
孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童 |
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ただし、次の(1)~(5)に該当する場合は、手当の受給ができません。
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(1) |
対象となる児童が日本国内に居住していないとき |
(2) |
対象となる児童が里親に委託されているとき |
(3) |
父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く) |
(4) |
父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く) |
(5) |
対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき |
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令和6年4月分からの手当額
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全部支給のとき |
一部支給のとき |
児童1人のとき |
月額45,500円 |
所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 |
月額10,750円 |
所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額6,450円 |
所得に応じて月額3,230円から6,440円まで10円きざみの額 |
※手当額は、消費者物価指数等により変更される場合があります。
※公的年金等を受けることができる場合は、上記手当額から年金額1ヶ月分(障害基礎年金については、子の加算部分に限る)を引いた差額のみ受給できます。
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○ 参考:扶養親族が1人の場合(母と子ども1人の世帯)の手当額
所得額(年額)※ |
57万円 |
100万円 |
130万円 |
160万円 |
190万円 |
220万円 |
手当額(月額) |
45,500円 |
42,330円 |
35,040円 |
27,750円 |
20,460円 |
13,170円 |
※児童扶養手当法に基づく諸控除等後のもの
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所得制限限度額表
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受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度 (11月~翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。 |
扶養数 |
受給者本人 (母または養育者) |
扶養義務者 |
全部支給 |
一部支給 |
0 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4
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2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※「扶養義務者」の欄の限度額以上の場合、手当の金額が停止されます。 収入額ではありませんので、注意してください。 |
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支給月
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支給日 |
支給対象月 |
1月11日 |
11月から12月の2ヶ月分 |
3月11日 |
1月から2月の2ヶ月分 |
5月11日 |
3月から4月の2ヶ月分 |
7月11日 |
5月から6月の2ヶ月分 |
9月11日 |
7月から8月の2ヶ月分 |
11月11日 |
9月から10月の2ヶ月分 |
※支給日が土日・祝日の場合は、その前の平日に支給となります。
※新規認定時など、偶数月の11日に支給される場合があります。
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手当を受ける手続き
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現在お住まいの市町村役場の窓口で、次の書類をそえて請求の手続きをしてください。 |
(1) |
児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)・町村役場に用意してあります) |
(2) |
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書) |
(3) |
請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離された住民票も含みます) |
(4) |
預金通帳の写し |
(5) |
その他必要書類 |
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添付する各種書類は、発行日より1ヶ月以内のものが必要ですので、注意してください。 |
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お問い合わせ
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市の区域にお住まいの方は、市役所(福祉事務所) 町村の区域にお住まいの方は、町村役場または 福島県こども未来局 児童家庭課 Tel(024)521-7176 E-mail:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp |
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