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認可外保育施設に対する助成のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月25日更新

認可外保育施設物価高騰対策追加支援金について

 引き続く原油価格・物価高騰に直面する認可外保育施設(中核市所在及び居宅訪問型保育事業を除く)を支援するため、設置主体に対して支援金を給付します。​
 
〇 交付申請書様式ダウンロード
様式第1号 交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/36KB]
要綱本文 [PDFファイル/284KB]
要綱(別表) [PDFファイル/51KB]

○ 交付申請書提出先
 〒960-8670
 福島県福島市杉妻町2番16号
 福島県子育て支援課
  電話:024-521-7174  FAX:024-521-7747
    メール:kosodate@pref.fukushima.lg.jp

○ 交付申請期限
 令和6年2月9日(金)必着

 
 

認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策推進事業について

 福島県では、認可外保育施設(中核市に所在する施設を除く。)に対して、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があったものが発生した場合に生じる感染症対策事業(職員の感染症等による人員不足に伴う職員確保等の費用や消毒清掃費用等)対して補助を行っています。

○ 交付申請書様式ダウンロード
交付申請書(第1号様式~第7号様式) [Wordファイル/21KB]
別表1・2・3 [Excelファイル/49KB]
交付要綱本文 [PDFファイル/156KB]
(参照)
 ・予算書抄本(参考様式) [Excelファイル/16KB]
 ・債権者登録票 [Wordファイル/20KB]
 ・交付申請書記載例 [Wordファイル/25KB]
 ・交付対象経費について(参考図解) [Excelファイル/905KB]

○ 交付申請書提出先
 〒960-8670
 福島県福島市杉妻町2番16号
 福島県子育て支援課

  電話:024-521-7174  FAX:024-521-7747
    メール:kosodate@pref.fukushima.lg.jp

○ 交付申請期限
 第一回申請:※受付終了
 第二回申請:令和6年1月31日(水)必着

 

認可外保育施設運営支援事業について

福島県では、児童福祉法第59条により立入調査を実施している認可外保育施設(事業所内保育施設を除く。中核市に所在する施設を除く。)に対して、下記の事業に要する経費を補助することにより、入所児童の衛生環境の向上等を図っています。

1.入所児童健康診断費補助
地域保育施設が入所児童の健康診断に要する経費の一部を助成しています。

2.運営費助成事業
入所児童の処遇の向上を図るため地域保育施設に入所する3歳未満児の保育に要する経費の一部を助成しています。 

※それぞれの事業に関する詳細などについては、子育て支援課または最寄りの福島県保健福祉事務所健康福祉部までお問い合わせください。 

(参考)児童福祉法

第7条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通 園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

第35条(第1項及び第2項略)第3項 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
第4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
(第5項から第7項略)

第39条保育所は、日日保護者(ひびほごしゃ)の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育する事を目的とする施設とする。
(第2項略)

第59条都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第36条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であって第35条第3項の届出をしていないものまたは同条第4項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
(第2項から第7項略)

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