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令和元年台風第19号に伴う災害に係る公費負担医療の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月16日更新
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けている方は、台風第19号に伴う災害により、保険証や受給者証を提示できない場合、以下の手続によって受診できます。

受給者のみなさまへ

受給者証等がない場合、下記の情報を医療機関にお知らせください。
 (1)小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていること
 (2)氏名
 (3)生年月日
 (4)住所
 (5)(保険証がない場合)加入している医療保険に関する情報

緊急の場合は、ご自身の受給者証に記載されていない医療機関や、指定医療機関以外の医療機関も受診可能です。ただし、受診後、お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所に、医療機関追加・変更の届出が必要になります。

医療機関のみなさまへ

下記のとおり厚生労働省から事務連絡がありましたので、参考にしてください。

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