福島県旧優生保護法補償金等の受付・相談について
1 旧優生保護法及び補償法について
旧優生保護法は、昭和23年から平成8年まで施行されていた法律です。
この法律により、 病気や障がいなどがある方たちを「不良」とし、国の施策として、優生手術等(こどものできなくなる手術やこどもを生み育てたいと思っていた方が妊娠を続けられなくなる処置)が行われていました。
国は、旧優生保護法は憲法違反であり、著しく人権を侵害した法律だったことを認め謝罪し、被害の回復を図るため、令和7年1月17日に補償法(正式名称:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律)が施行されました。
現在、各都道府県において相談窓口を設置し、補償金等の請求受付や相談支援などを行っています。
2 受付・相談窓口
「福島県旧優生保護法に関する相談窓口」
福島県こども未来局子育て支援課(西庁舎6階)
電話番号:024-521-8294
FAX :024-521-7747
※来庁される場合は事前に御連絡ください。
3 受付時間
毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
4 補償金等の請求
1. 支給の種類
A 補償金
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(またはその遺族(※)の方)
支給額:本人1,500万円 、配偶者500万円
※支給対象となる遺族(順位)は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫又は甥姪となります。
B 優生手術等一時金
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
C 人工妊娠中絶一時金
対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円
2. 請求に必要な書類
全員
- 請求書(所定様式、請求する補償金等の種類や請求者によって様式が異なります。)
- 住民票やマイナンバーカードの写し等請求者の氏名・住所・性別・生年月日が確認できる書類
- 請求に係る優生手術等をうけたかどうかについての医師の診断書(※)
- 領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類(※)
- 口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
- 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき一時金を受給したことが証明できる書類(一時金既受給者のみ)
- その他請求に係る事実を証明する書類
※補償金又は優生手術等一時金の請求の場合のみ必要(一時金を既に受給されている方は不要です)
請求者が特定配偶者の場合
- 優生手術等を受けた者との婚姻関係を証明できる戸籍謄(抄)本等(事実婚の場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写し等)
請求者が遺族の場合
- 本人又は特定配偶者に関して、市町村の長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視証明に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
- 請求者と優生手術等を受けた本人又は特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本若しくは戸籍(除籍)全部事項証明書等
国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合
- 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写し等)
請求者に変わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合
- 委任状(任意様式)
- 代理人の本人確認資料の写し
(参考:最低限記載すべき事項)
・請求者本人氏名及び住所
・代理人氏名及び住所
・請求者本人と代理人の関係
・委任する内容
・委任の日付
請求様式
様式一式(エクセルファイル)※複数シートに分かれています [Excelファイル/257KB]
請求書(特定配偶者又はその遺族用) [PDFファイル/337KB]
請求書(人工妊娠中絶一時金用) [PDFファイル/289KB]
支払未済の優生手術等一時金支給申出書 [PDFファイル/196KB]
支払未済の人工妊娠中絶一時金支給申出書 [PDFファイル/197KB]
3.サポート弁護士
ご希望があれば、無料で弁護士による請求サポートが受けられますので、上記窓口までお問い合わせください。
4.請求期限
令和12年1月16日
5.提出先
以下の宛先まで持参または郵送ください。
<宛先>
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内
福島県旧優生保護法に関する相談窓口 あて
※提出先は現在、請求者が居住している都道府県となりますのでご注意ください。
6.請求から支給までの流れ
・県に提出された請求書等は、内容を確認した後、国(こども家庭庁)へ送付します。
・県やサポート弁護士は必要に応じ、関係機関へ請求に関する記録の調査等を実施し、国に報告します。
・認定審査は請求に基づいて国が実施し、結果は内閣総理大臣より県を経由して請求者へ通知されます。
・認定された方には、後日、補償金等が支給されます。
旧優生補償金・一時金支給手続の流れ(イメージ) [PDFファイル/2.65MB]
5 関係資料
リーフレット (旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ) [PDFファイル/1.18MB]
リーフレット (旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ)〈分かりやすい版〉 [PDFファイル/1.47MB]
リーフレット(旧優生保護法について国からの謝罪とお願い) [PDFファイル/902KB]
6 こども家庭庁ホームページ
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