ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 健康づくり推進課 > がん検診の受診率・精度管理等

がん検診の受診率・精度管理等

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新

福島県のがん検診は、こうしてチェックされています!

  福島県では、がん検診の効果を十分に発揮できるよう、検診が正しく行われているか、次のプロセス指標と技術体制指標を用いて評価しています。

  1 受診率等のデータ  

 福島県全体の受診率や市町村別の受診率などのデータが掲載されています。

  がん検診の総人口・推定対象者数及び受診率の算出方法について

 (1)福島県全体のがん検診の結果

    令和4年度 各がん検診の年代別受診率等

    ★胃がん検診    ☆肺がん検診   ★大腸がん検診     ☆乳がん検診     ★子宮頸がん検診

 (2)市町村別の受診率等 

◆令和4年度の受診率等
  年齢上限あり 年齢上限なし
胃がん検診 胃がん受診率(50~69歳) 胃がん受診率(50歳以上)
肺がん検診 肺がん受診率(40~69歳) 肺がん受診率(40歳以上)
大腸がん検診 大腸がん受診率(40~69歳) 大腸がん受診率(40歳以上)
乳がん検診 乳がん受診率(40~69歳) 乳がん受診率(40歳以上)
子宮頸がん検診 子宮頸がん受診率(20~69歳) 子宮頸がん受診率(20歳以上)


 ※過去のデータはこちら!

     胸部レントゲン検査画像    けんしん車の画像  健康診断の結果画像

 2 福島県及び市町村のチェックリスト

 福島県内のがん検診が適正に行われているかどうか、毎年自己チェックしています。

 (1)福島県のチェックリスト回答

    ◆令和5年度チェックリスト実施状況

    ◆令和4年度チェックリスト実施状況

    ◆令和3年度チェックリスト実施状況

    ◆令和2年度チェックリスト実施状況 

    ◆令和元年度チェック分   (1)チェックリストの遵守状況    (2)協議会の活動状況  

    ◆平成30年度チェック分  (1)チェックリストの遵守状況    (2)協議会の活動状況

    ◆平成29年度チェック分  (1)チェックリストの遵守状況   (2)協議会の活動状況

    ◆平成28年度チェック分  (1)チェックリストの遵守状況   (2)協議会の活動状況

 (2)市町村のチェックリスト遵守状況

    令和5年度チェックリスト遵守状況    (1)遵守状況一覧    (2)遵守状況グラフ

がん検診チェックリスト市町村の回答内容
種別 集団検診 個別検診
胃がん検診 エックス線検査 胃がん検診X線検査(集団検診) 胃がん検診X線検査(個別検診) 
胃がん検診 内視鏡検査 胃がん検診内視鏡検査(集団検診) 胃がん検診内視鏡検査(個別検診)
肺がん検診 エックス線検査 肺がん検診X線検査(集団検診) 肺がん検診X線検査(個別検診)
大腸がん検診 大腸がん検診(集団検診) 大腸がん検診(個別検診)
乳がん検診 乳がん検診(集団検診)  乳がん検診(個別検診)
子宮頸がん検診 子宮頸がん検診(集団検診) 子宮頸がん検診(個別検診)

○令和4年度遵守状況一覧 〇令和3年度遵守状況一覧    ○令和2年度遵守状況一覧     〇令和元年度遵守状況一覧      〇平成30年度遵守状況一覧

 

   (3)検診実施機関のチェックリスト遵守状況

    平成29年度チェックリストの遵守状況

  〈評価基準〉

    ○胃がん検診評価基準   ○肺がん検診評価基準   ○大腸がん検診評価基準   

    ○乳がん検診評価基準   ○子宮頸がん検診評価基準 

 3 福島県生活習慣病検診等管理指導協議会の協議内容

 受診率などのデータ及びチェックリストをもとに、県内のがん検診の状況を把握したうえで、県として必要な方向性を議論しています。

 (1)福島県生活習慣病検診等管理指導協議会

 福島県では、市町村、医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理のあり方等について、専門的な見地から適切な指導を行うため、福島県生活習慣病検診等管理指導協議会を設置し、各がん検診の部会を設置しております。

  ◇福島県生活習慣病検診等管理指導協議会設置要綱

 (2)協議会の開催状況

   ア 胃・肺・大腸がん合同部会

    (ア)議事概要

    (イ)資料 次第 出席者名簿

          資料1-1資料1-2資料1-3資料2 資料3

   イ 乳・子宮がん合同部会

    (ア)議事概要

    (イ)資料 次第出席者名簿

          資料1-1資料1-2資料2 資料3

 (3)過去の協議内容 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)