福島県がん対策の推進に関する条例について
条例制定の背景と経緯
がんは、昭和59年以降、県民の全死亡原因の第1位を占め、今や2人に1人が罹患すると言われています。
また、本県が震災からの復興を加速し、県民の健康の保持増進を図り、全国に誇れるような健康長寿県を実現するためには、がんの予防やがんの早期発見に重点を置いた対策を始め、がん医療の水準の向上、がんに関する正しい知識の普及など積極的ながん対策を推進していく必要があります。
このため、県民の皆さんとともにがんの予防等に取り組みつつ、がんに罹患しても安心して暮らせる社会の実現に向け、がん対策を総合的に推進する条例を制定いたしました。
条例の項目
・ 本条例の目的(第1条)
・ 県の責務(第2条)
・ 市町村の役割、保健医療福祉関係者の役割、県民の役割、事業者の役割(第3条~第6条)
・ がんの予防の推進、がんの早期発見の推進(第7条~第8条)
・ がん医療の水準の向上、医療従事者の育成及び確保(第9条~第10条)
・ がんに関する情報の収集及び提供、がんに関する教育の推進(第11条~第12条)
・ 小児がん対策の推進、在宅医療の充実、緩和ケアの充実(第13条~第15条)
・ がん患者の療養生活等に対する支援、がん登録の推進(第16条~第17条)
・ 県民運動の推進(第18条)
・ 福島県がん対策推進審議会(第19条~第21条)
・ 財政上の措置(第22条)
条例の概要・全文
福島県がん対策の推進に関する条例の概要 [PDFファイル/593KB]
福島県がん対策の推進に関する条例 [PDFファイル/99KB]