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受動喫煙の防止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月3日更新

1 受動喫煙とは

 受動喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙(副流煙)を吸わされることをいいます。  

 副流煙には、発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍も含まれており、受動喫煙による健康への悪影響については、肺がんや虚血性心疾患などのリスクが高くなることが科学的に明らかになっています。

 また、厚生労働省の発表によれば、受動喫煙を原因とした死者は全国で年間15,000人にものぼるといわれています。

受動喫煙でまわりの人はこんな危険が高くなる

受動喫煙の健康影響

<画像の出展>「喫煙と健康」リーフレット(国立がん研究センター作成https://ganjoho.jp/data/reg_stat/cancer_control/report/tabacoo_report/tabacoo_leaflet.pdf

2 妊産婦・子どもへの受動喫煙の影響

  妊産婦や子どもにも、受動喫煙は大きな影響を与えます。

 受動喫煙を受けることによって、乳幼児突死症候群(Sids)や喘息の既往のリスクが高まることが科学的に明らかとなっています。

 また、妊産婦自身の喫煙も、本人や胎児への多くの病気のリスクを高めます。

妊産婦への健康影響

妊産婦及びそのご家族にむけたチラシ [PDFファイル/1.17MB]

3 多くの方が利用する施設の管理者の方へ

 健康増進法第25条では、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止を防止する措置をとる努力義務が課されており、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することを定めています。

 また、県では受動喫煙を防ぎ、多くの方が安心して利用できる場所を増やすことを目的として「空気のきれいな施設」認証制度を実施し、禁煙施設をホームページで公表しております。受動喫煙防止のため、申請に御協力ください。

健康増進法(第25条) より抜粋

  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

平成22年2月25日厚生労働省健康局通知

 本通知には、「対象となる施設」「今後の受動喫煙対策の基本的な方向性」「受動喫煙防止措置の具体的方法」等が示されています。
平成22年2月25日通知内容(厚生労働省HPへリンク)  

4 禁煙をお考えの方に

 禁煙に取り組むことは、御自分の健康や生活が豊かになるだけでなく、あなたの大切な人や家族の受動喫煙の被害を防ぐことができます。

 禁煙外来の活用や、最寄りの保健所へ相談してみてください。

 福島県禁煙外来紹介ホームページ

5 関連ホームページ    

 (1)たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省HP)

 (2)受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(厚生労働省HP)

    詳しくは福島労働局健康安全課にお問い合わせ下さい。福島労働局はこちら

    ※ 厚生労働省では喫煙室設置等への助成金制度が設けられています。

 (3)公共施設の受動喫煙防止に関する実態調査

 (4)福島県受動喫煙防止対策推進研修会

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