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【医療機関向けページ】外来対応医療機関について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月7日更新

 

 厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の対応について、正式に令和6年4月1日から通常医療へ完全移行することが示されました。

 各医療機関の御尽力により、幅広い医療機関による外来診療体制の構築を進めることができ、通常医療へ完全移行する準備が進展したことについて御礼を申し上げます。
 

幅広い医療機関による外来診療体制

 

お知らせ

重要なお知らせ 

 令和6年4月1日から通常医療へ完全移行することが正式に厚生労働省から示されました。
 そのため、令和6年3月31日付けで外来対応医療機関の指定を解除し、県ホームページ「発熱などの症状がある場合の相談・受診について」における公表も同日付けで終了となります。

 ※通常医療への完全移行に伴う各種案内については、後ほど依頼文で改めてお知らせいたします。 

1.通常医療への完全移行後の対応について

(1)外来対応医療機関としての対応実績のある医療機関
 引き続き発熱患者等への対応を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、内科等が主な診療科の医療機関におかれましては、かかりつけ患者以外の患者も御対応ください。

 

(2)対応実績のない医療機関
 厚生労働省より引き続き応招義務について下記のとおり示されていますので、発熱患者等へ対応できるよう適切な準備(※3.啓発資材等について確認いただくなどにより)を進めていただき、それでもなお、やむを得ず対応が困難な場合には、診療可能な医療機関へ適切に受診勧奨していただきますようお願いいたします。

※内科等を標榜していない医療機関、休診中や閉院予定、健診施設等で診療を主に行っていない場合、出張診療所等で短時間開設など

 
【応招義務について】※厚生労働省資料 「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について(第四報)」より抜粋

・新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急対応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要があります。

・その上で、患者が発熱や上気道症状を有している又はコロナにり患している若しくはその疑いがあるということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこととし、それでもなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨しましょう。

 

(3)内科等を標榜していない医療機関
 原疾患を有しているかかりつけ患者が発熱や罹患した際などにおいても、原疾患に対する診療を継続いただきますようお願いいたします。
※内科等を標榜していない状況にもかかわらず、外来対応医療機関として御尽力いただいておりました医療機関につきましては、引き続き発熱患者等の受入について御協力をお願いいたします。

 

 

2.指定手続き等について ※受付終了

令和6年3月5日付け厚生労働省事務連絡により外来対応医療機関の制度が令和6年3月31日で終了と示されましたので、同年3月8日付けで外来対応医療機関の新規指定及び変更届出の受付を終了とさせていただきます。

 

3.啓発資材等について

 これまで新型コロナ診療に対応していなかった医療機関も含めて、幅広い医療機関に新型コロナの診療に当たっていただける環境を整備することを目的に厚生労働省が下記のとおり、診療の手引きや啓発資材などを公表しています。

※県対策事務局で作成していました案内(1)【新型コロナウイルス感染症の診療・検査に未対応の医療機関】外来対応医療機関の指定手続のご案内、(2)【医療機関向け】令和5年10月以降の外来対応医療機関としての対応について、(3)【医療機関向け】オンライン診療等の案内について、の案内につきましては3月での外来対応医療機関の制度終了に伴い、掲載を終了しております。

 

○  新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第10.0版

・  新型コロナウイルス感染症診療の手引き第10.0版改訂のポイント

・  COVID-19 外来診療の基礎知識


○【第4報】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について


○  医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版


○  診療所における効果的な感染対策の好事例の紹介


○  令和4年度院内感染対策講習会「新型コロナウイルス感染症に関する特別講習会」

 

4.医療機関等情報支援システム(G-MIS)について

感染状況等に応じた体制が適切に確保されているか、また各医療機関における負荷及び移行状況を確認するために、外来対応医療機関として指定されている間はG-MISへの入力(日次調査、週次調査)をご依頼しておりましたが、外来対応医療機関の制度終了に伴い、G-MIS(日次調査、週次調査)の報告も令和6年3月で終了となります。

※GーMISに関するお問い合わせは引き続きG-MIS事務局(0570-783-872)へお問い合わせください。

 

5.各種補助金

外来対応医療機関向けに案内を行っておりました、下記の補助金も令和5年度で支援終了となります。
(手続き関係の案内を行っていましたホームページも掲載終了。)

(1)【設備整備】外来対応医療機関設備整備事業、外来対応医療機関確保事業

(2)【物資支援】感染拡大防止のための物資調達事業

(3)【経営支援事業】 院内感染対策経営支援事業

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