肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
○B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がん・重度肝硬変患者に対する入院医療費の助成を行います。
○県が定める指定医療機関において、対象医療が高額療養費の限度額を超えた月が過去12月で3月以上ある場合、4月目以降の自己負担額が1万円に軽減されます(詳しくは「有効期間」の欄をご覧ください)。
本事業に御協力いただける指定医療機関を募集しています。 |
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(申請を検討している方へ)手引き [PDFファイル/2.38MB]
◎よくある質問はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)
1.対象医療
○以下の全てを満たすことが条件となります。
・B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者に対して行われる入院関係医療(肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料、その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの)であること(別添1)
・県が定める指定医療機関において行われた肝がん・重度肝硬変入院関係医療であること
・指定医療機関において当該医療の行われた月以前の12月以内に、肝がん・重度肝硬変入院関係医療(一部負担額が高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)を受けた月が既に3月以上あること(連続した3月でなくても可)
※肝がん・重度肝硬変の治療と無関係な治療は対象外です。
【対象外の例】
・他の臓器から転移した肝がんに対する治療(本事業の助成対象となる肝がんの転移による治療は対象となります。)
・直接の治療や検査等に伴って算定される報酬ではないもの(傷病手当金意見交付料など)
・入院時食事療養費及び入院時生活療養費等
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧(実施要綱別添1) [PDFファイル/196KB]
2.対象者
○次の項目全てを満たす方が対象です。
・福島県に住所を有する方
・各種医療保険のいずれかに加入している方
・B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者(認定基準あり)
・指定医療機関において、肝がん・重度肝硬変による入院医療費について高額療養費の限度額を超えた月が過去12月において既に3月以上ある方(連続した3月でなくても可)
・厚生労働省の肝がん・重度肝硬変治療研究に協力することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式1)を提出した方
・下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
(世帯年収が約370万円未満の方)
年 齢 区 分 | 階 層 区 分 |
70歳未満 | 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者 |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている者 |
75歳以上(注) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている者 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている者を含む。
3.認定基準
○次の項目(ア)及び(イ)を共に満たす方(B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者)
(ア)ウイルス性であることの診断・認定((1)、(2)のいずれかを満たすこと)
(1)「B型肝炎ウイルス性」
HBs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性、のいずれかを確認できること
*B型慢性肝炎のHBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であっても過去に半年以上継続するHBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとする。
(2)「C型肝炎ウイルス性」
HCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいはHCV-RNA陽性、のいずれかを確認できること
(イ)肝がん・重度肝硬変であることの診断・認定((1)、(2)のいずれかを満たすこと)
(1)肝がんであることの診断・認定
現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認すること。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。
□画像検査 造影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT
□病理検査 切除標本、腫瘍生検
(2)重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることの診断・認定
現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で判定すること。
□Child-Pugh score 7点以上
□福島県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱別添1の2に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有する。
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準(実施要綱別添2) [PDFファイル/93KB]
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の病名の判定基準(実施要綱別添3) [PDFファイル/77KB]
4.申請方法
○申請に必要となる書類を揃えて、住所地を管轄する保健所へ申請してください。
○申請書類に基づき、審査を行います。認定されると「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」(様式4)を交付します。
※保健所へ申請してから参加者証の交付までに2、3か月程度かかります。
※県の審査の結果、対象者の要件を満たさないと判断した場合は、不承認となることもあります。申請にあたっては、ご自身が対象者となるのか十分確認してください。
【申請するまでの流れ】
(1)肝がん・重度肝硬変による入院医療費が高額療養費に達した1 月目に、入院先の医療機関(指定医療機関)から「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票」(様式3)(以下、「入院記録票」とする。)をお受け取りください。
(2)2回目以降の入院の会計時には必ず入院記録票を医療機関の窓口にご提出ください。
(※提出のお忘れや紛失があった場合、助成対象額を正しく判定できない場合がありますので取扱いには十分ご注意ください。)
(3)入院医療費が高額療養費に達する月が過去12ヶ月で3月以上(連続した3月でなくても可)になったら、交付申請が可能となりますので申請してください。
(4)申請書に基づき、県が審査を行います。認定された方には参加者証を交付します。また、認定基準を満たさない方には、書面によりお知らせします。
5.申請に必要となる書類
年齢区分 | 所得区分 (限度額適用認定証等における適用区分) | 提出書類 |
70歳未満 | [適用区分エ] ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き 所得210万円以下 | ・交付申請書(様式2) ・臨床調査個人票及び同意書(様式1) ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票(抄本)の写し ・入院記録票の写し(様式3) ・保険者照会に係る同意書(様式2の1) |
[適用区分オ] 住民税非課税者 | ||
70歳以上 75歳未満 | [一般] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 | ・交付申請書(様式2) ・臨床調査個人票及び同意書(様式1) ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・本人の高齢受給者証の写し ・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 ・本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し ・入院記録票の写し(様式3) ・保険者照会に係る同意書(様式2の1) |
[低所得2] 住民税非課税世帯 | ・交付申請書(様式2) ・臨床調査個人票及び同意書(様式1) ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・本人の高齢受給者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票(抄本)の写し ・入院記録票の写し(様式3) ・保険者照会に係る同意書(様式2の1) | |
[低所得1] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | ||
75歳以上 | [一般] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 | ・交付申請書(様式2) ・臨床調査個人票及び同意書(様式1) ・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 ・本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し ・入院記録票の写し(様式3) ・保険者照会に係る同意書(様式2の1) |
[低所得2] 住民税非課税世帯 | ・交付申請書(様式2) ・臨床調査個人票及び同意書(様式1) ・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票(抄本)の写し ・入院記録票の写し(様式3) ・保険者照会に係る同意書(様式2の1) | |
[低所得1] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
※その他の書類も追加で提出を求める場合があります。
※事前に高額療養費制度の申請を行い、認定されている必要があります。
【注意点】
(1)臨床調査個人票及び同意書
・指定医療機関が交付したもの
・作成料は、助成対象外です。場合によっては、指定医療機関に作成料を支払う可能性があります。
・申請日前3か月以内に記載されたものであること
・同意書欄に署名があること
(2)住民票(抄本又は謄本)の写し
・自治体が発行した原本を提出すること(コピー不可)
・申請前3か月以内に発行されたものであること
6.有効期間
○参加者証の有効期間は、1年間です。ただし、被用者保険加入者で低所得者区分の方及び国民健康保険組合加入者については、申請時期にかかわらず有効期間は7月末までとなります。なお、必要と認められる場合は、更新することができます。
○管轄する保健所で、申請書を受理した月の初日から有効となります。
○助成を受けることができるのは、参加者証の有効期間内であって、本事業の対象となる医療費が高額療養費の算定基準額を超えた月のみとなります。(毎月、高額療養費の算定基準額を超えたか、及び当該月を含む過去12月以内に肝がん・重度肝硬変入院関係医療(一部負担額が高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)を受けた月が既に4月以上あるか、を確認することになります。)
※有効期間中、毎月1万円の自己負担となるわけではありません。
7.参加証交付後の取扱い
○指定医療機関を受診する際は、必ず被保険者証等と併せ、参加者証及び入院記録票を指定医療機関の窓口に提示してください。
○限度額適用認定証等における適用区分が変更となる場合は、指定医療機関及び管轄する保健所へ申し出てください。
※県が定める同一の指定医療機関において、対象医療が高額療養費に達した月が過去12月で3月以上ある場合、4月目以降は、対象医療費の会計が自己負担額1万円(月額)までとなります。
8.更新
○必要と認める場合は、有効期間の更新を行うことができます。
○有効期間が満了する日までに申請する必要があります。
○申請書類は、新規申請時に必要となる書類のうち、臨床個人調査票及び同意書(様式1)及び限度額適用認定証等の写しを除く全ての書類に加え、交付された参加者証の写し及び医療保険における所得区分の認定を行うために必要な書類等(詳しくは、「取扱いマニュアル」 [PDFファイル/486KB]を参照)を新規申請と同様に提出してください。
※更新された参加者証の交付までに2、3か月程度かかります。早めの申請をお願いします。
※申請時点で過去12ヶ月以内に高額療養費算定基準額を超えた月が3月ない場合は更新できませんので、3月を満たす月に改めて新規として申請してください(個人票の添付は省略可)。
9.内容変更、再交付、事業の辞退、転出入の場合
○参加者証の交付後、次に該当する場合には、別途手続きが必要となります。
○所定の用紙に必要書類を添えて、速やかに住所地を管轄する保健所に提出してください。
手続きが必要となる場合 | 提出様式・添付書類等 | |
1 | 申請書及び参加者証の記載内容に変更があった場合 (1)氏名の変更 (2)住所の変更 (3)加入医療保険の変更 | ・変更申請書(様式6) ・参加者証の原本 (1)変更後の住民票等氏名が確認できるもの (2)変更後の住民票等 (3)変更後の被保険者証(健康保険証)の写し (3)限度額適用認定証等の写し又は本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 |
2 | 参加者証の紛失、破損等により再交付が必要となった場合 | ・再交付申請書(様式7) ・破損・汚損の場合は参加者証の原本 |
3 | 他の都道府県へ転出する場合 ※転出日の属する月の翌月末日までに届け出ること | ・転出届(様式8) ・参加者証の写し |
4 | 他の都道府県で参加者証の交付を受けた後に、県内に転入した場合 ※転入日の属する月の翌月の末日までに申請すること | ・交付申請書(様式2) ・転入前の参加者証の原本 ・新規申請時に提出する書類のうち、「臨床個人調査票及び同意書」と「入院記録票」を除く全ての提出書類を新規申請と同様に提出すること |
5 | 研究に参加することの同意を撤回したい等認定の取消を求める場合 死亡又はその他の理由により参加者の資格を失った場合 | ・事業参加終了申請書(様式9) ・参加者証の原本 ※申請書の受理日の属する月の末日までは、同意の撤回はできません。 |
10.償還払い
○下記の場合に償還払いの請求をしていただくと、支払った医療費を払い戻します。
(1)申請後から参加者証が手元に届くまでに指定医療機関の窓口で医療費を支払った場合(有効期間内に限る)
(2)1月に同一の指定医療機関に複数回入院し、それぞれの入院医療費を合算すると高額療養費の限度額を超える場合
○次の書類を準備し、住所地を管轄する保健所へ請求手続を行ってください。
※請求内容の審査後に口座へ振り込みとなりますが、個別の通知は行いませんので通帳の記帳欄でご確認ください。(振込まで約半年程度かかります。)
※請求する医療費が複数月となる場合は、月ごとに分けて請求してください。
〈提出書類〉
・医療費償還払い請求書(様式11) ・被保険者証等の写し ・参加者証の写し ・入院記録票の写し ・当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書、診療明細書及び「医療費証明書(様式11の1)」 ・振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる通帳又はカード等の写し |
※その他の書類も追加で提出を求める場合があります。
11.各種様式
12.申請窓口・相談窓口
住所地 | 管轄保健所 | 住所 | 電話番号 |
二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 福島県県北保健所 | 〒960-8012 福島市御山町8-30 | 024-534-4113 |
須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 | 福島県県中保健所 | 〒962-0834 須賀川市旭町153-1 | 0248-75-7818 |
白河市、西白河郡、東白川郡 | 福島県県南保健所 | 〒961-0074 白河市郭内127 | 0248-22-6405 |
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 | 福島県会津保健所 | 〒965-0873 会津若松市追手町7-40 | 0242-29-5512 |
南会津郡 | 福島県南会津保健所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2 | 0241-63-0306 |
相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 福島県相双保健所 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 | 0244-26-1329 |
福島市 | 福島市保健所 | 〒960-8002 福島市森合町10-1 | 024-572-3152 |
郡山市 | 郡山市保健所 | 〒963-8024 郡山市朝日二丁目15-1 | 024-924-2163 |
いわき市 | いわき市保健所 | 〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191 | 0246-27-8595 |
<その他お問い合わせ先>
保健福祉部地域医療課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7238 FAX:024-521-2191