歯科衛生士、歯科技工士業務従事者届について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月7日更新
業務に従事している歯科衛生士及び歯科技工士は、歯科衛生士法第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項の規定により、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所及びその他の事項を就業地の都道府県知事に届け出る必要があります。
令和2年度は届出年度ですので、令和2年12月31日現在、歯科衛生士、歯科技工士として従事している方は管轄の保健所等へ届出を行ってください。
提出先
就業地(勤務場所)を管轄する保健所へ提出をお願いします。
各保健所の管轄地域及び連絡先については、以下のURLを御確認ください。
リンク先:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hokenjo/h_07.html
提出期限
令和3年1月15日(金曜日)
届出用紙
県内各保健所から各施設宛に送付予定です。紛失等により用紙が手元にない場合は以下からダウンロードして御提出ください。
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